○笠間市認知症地域支援推進事業実施要綱
平成27年2月23日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における医療及び介護の連携強化並びに市内に居住する認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図るため、地域における認知症施策についての意識の向上と共通理解を推進することともに、地域の課題に対する具体的方策を講じることを目的とし、市が実施する認知症地域支援推進事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、笠間市とする。ただし、実施する事業の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は医療法人等に委託することができる。
(専門職の配置)
第3条 市長は、この事業を実施するため、認知症地域支援推進員、認知症サポート医及び認知症地域相談員(以下「推進員等」という)の配置に努める。
(認知症地域支援推進員)
第4条 認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)は、本事業を実施するものとする。
2 推進員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 認知症に関する医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士
(2) 前号に掲げるもののほか、認知症に関する医療や介護における専門的知識及び経験を有する者として市が認めた者
3 推進員は、医療機関や介護サービス及び地域の支援機関をつなぐコーディネーターとしての役割を担い、認知症の人等に対し、その状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、認知症専門医療機関、介護サービス従業者や認知症サポーターなど地域において認知症の人等を支援する医療関係者と介護関係者(以下「関係機関」という。)との連携強化、支援体制の構築を図るため、次に掲げる業務を行う。
(1) 認知症の人等が、状況に応じて必要な医療や介護等のサービスが受けられるよう関係機関との連携及び認知症地域相談員との連絡調整
(2) 地域において認知症の人等への支援を行う関係者が、情報交換及び支援事例の検討などを行う連絡会議の実施
(3) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関、支援機関等及び医師会等の連携、調整等
(4) 認知症の人等を支える地域の人材及びサービス拠点についての情報収集
(5) 若年性認知症の状況に応じた適切な支援の検討及び実施
(6) 在宅介護サービス従業者に対する認知症研修の実施
(7) 認知症の人等を介護する家族のネットワーク構築を目的とした交流会の実施
(8) 多職種参加の認知症の人等の支援のための研修会、事例検討会の開催
(認知症サポート医)
第5条 市長は、事業を円滑かつ効果的に実施するため、都道府県の実施する認知症サポート医養成研修の修了者(以下「認知症サポート医」という。)を委嘱又は任命する。
2 認知症サポート医は、認知症の人等の支援のために、認知症に関する専門的知識を生かし、次に掲げる業務を行う。
(1) 認知症支援のための会議に出席し、受診、治療、服薬等についての助言を行うこと。
(2) 必要に応じて訪問による相談支援を行うこと。
(3) かかりつけ医及び関係者との連携方法に関する助言及び協力を行うこと。
(認知症地域相談員)
第6条 市長は、地域における医療及び介護の連携強化並びに市内に居住する認知症の人等に対する支援体制の強化を図るため、認知症地域相談員(以下「相談員」という。)を、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士等であること。
(2) 心身ともに健康で、社会的信望があり、相談員として必要な見識を有する者であること。
(3) 高齢者福祉行政に対する理解及び社会福祉の増進に対する熱意を有する者であること。
2 相談員は、次の業務を実施する。
(1) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施
(2) 認知症の人等に対する支援のための情報の収集及び提供
(3) 認知症の人等に対する支援のための研修会、交流会等の実施
(4) 認知症に関する個別相談並びに必要な助言及び指導
(5) その他、事業に関し必要な職務
3 相談員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬)
第7条 推進員等の報酬は、市長が別に定める。
(服務)
第8条 推進員等は、その職責を自覚し、常に誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 推進員等は、その職務を行うに当たっては、法令等を遵守し、所属事業所の職務上の指示に従わなければならない。
3 推進員等は、職務上知り得た秘密については、在職中又はその職を退いた後も他人に漏らしてはならない。
(研修等の受講)
第9条 推進員等は、認知症に関する研修等を受講するように、努めなければばならない。
(報告等)
第10条 推進員等は、活動報告書を市長に提出し、関係機関と情報を共有する。
(身分証明書)
第11条 市長は、推進員等に対し、別に定める身分証明書を交付するものとする。
2 推進員等は、職務に従事するときは、常に前項の身分証明書を携帯し、提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(解任)
第12条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においても解任することができる。
(1) 相談員として不信行為があったとき又は故意、過失により市に損害を与え、市の信用を著しく失墜させるような行為があったとき。
(2) 相談員が病気その他の事由により職務を遂行できないと認められるとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、市長が不適切と認めたとき。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。