○笠間市成年後見制度利用支援事業要綱

平成27年2月23日

告示第118号

笠間市成年後見制度利用支援事業要綱(平成18年笠間市告示第40号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、市内に居住する判断能力が不十分な高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の福祉の増進を図るために民法(明治29年法律第89条。以下「法」という。)で定める成年後見制度について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定(以下「関係法令等」という。)に基づき市長が行う後見、保佐及び補助開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)をする場合における手続等について必要な事項を定めることを目的とする。

(審判請求の申出)

第2条 審判請求を申し出ようとする者(以下「申出者」という。)は、市長による法定後見・保佐・補助開始申立ての申出書(様式第1号)に次に掲げる添付書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、添付書類のうち市長が提出の必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 診断書 審判の対象者(以下「本人」という。)の判断能力判定について医師の意見を記したもの

(2) 親族状況調査書 本人の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の氏名、生年月日、現住所及び親族関係を記したもの

(3) 請求不能事由書 親族等による審判の請求が行われない事由を記したもの及びその関係書類

(4) 関係機関調査書 本人に関わる保健、医療及び福祉関係機関等の利用状況等を記したもの

(5) その他市長が必要と認めるもの

(要件の審査)

第3条 市長は、前条に規定する申出があったときは、次の各号に掲げる事項を総合的に考察し、審判請求を行うか否かについて審査するものとする。

(1) 生活状況及び健康状態

(2) 資産状況

(3) 本人の親族の存否及び親族等が成年後見等開始審判申立てを行う意思の有無

(4) 保健、医療及び福祉のサービスの活用による本人に対する支援の効果

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、市長は、本人の3親等又は4親等の親族が審判の請求を行うことが明らかとなった場合については、審判請求を行わないものとする。

(審判請求の決定)

第4条 市長は、審判請求を行うことが適当と認めたとき、又は不適当と認めたときは、市長による法定後見・保佐・補助開始申立決定(却下)通知書(様式第2号)を、当該申出者に通知するものとする。

(審判請求の手続)

第5条 審判請求に係る申立書及び添付書類の作成並びに予納すべき費用の納入その他に関する手続は、当該審判請求対象者に係る審判を管轄する家庭裁判所(以下「家庭裁判所」という。)の定めるところによる。

(費用の償還)

第6条 市長は、審判請求に基づき審判が行われ、法第8条に規定する成年後見人、法第12条に規定する保佐人又は法第16条に規定する補助人(以下「成年後見人等」という。)が選任された場合には、審判請求のために要した費用について、法第702条の規定に基づいて、成年後見人等を通じ、本人に対して当該費用の償還を請求するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(親族等への援助)

第7条 市長は、第3条の総合的な考慮を行うに当たって、成年後見等開始審判の趣旨及び申立て費用等について親族に十分説明を行った後に、本人の親族が成年後見等開始審判申立てを行う意思を有していることが確認されたときは、必要に応じて、本人の事理弁識能力及び生活状況を含む情報を、個人情報保護の趣旨に反しない限度で提供し、親族が行う審判申立て手続等の援助をすることができる。

(成年後見人等に対して支払う費用の支給)

第8条 市長は、法第862条の規定により法第8条に規定する成年被後見人、法第12条に規定する被保佐人又は法第16条に規定する被補助人(以下「成年被後見人等」という。)が成年後見人等に対して支払う費用(以下「後見人等報酬」という。)の全部又は一部を予算の範囲内において支給することができる。

2 前項に規定する後見人等報酬の支給金(以下「支給金」という。)の額は、法第862条、法第876条の5第2項及び法第876条の10第1項の規定による報酬付与の審判が行われた場合において、家庭裁判所が決定する報酬額とする。ただし、成年被後見人等が施設に入所している場合は月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を上限とする。

(対象者)

第9条 後見人等報酬の支給対象者は、次のいずれかに該当する成年被後見人等とするほか、成年後見人等が成年被後見人等の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹等親族でないこととする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(3) 次に掲げる要件の全てを満たす者

 世帯に属する者の笠間市税条例(平成18年笠間市条例第52号)に規定する個人の市民税が、非課税であること。

 世帯の収入が、当該世帯の収入から336,000円(特別養護老人ホームその他の施設に入所している場合にあっては216,000円)を控除した場合において、その額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算出した最低生活費の額に満たない者であること。

 世帯に属する者が、居住する家屋その他日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) その他当該審判の請求に要する費用等を負担することが困難であると市長が認める者

(支給の申請)

第10条 第8条に規定する後見人等報酬の支給金を受けようとする成年後見人等(以下「申請者」という。)は、笠間市成年後見制度利用支援事業支給金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 成年後見に関する登記事項証明書その他の後見等の開始の事実が確認できる書類の写し

(2) 家庭裁判所による報酬付与の審判の決定通知書の写し

(3) 家庭裁判所による報酬付与の審判の際に家庭裁判所に提出した財産目録等の写し

(4) 後見等活動報告書等の成年後見人等の活動状況が確認できる書類の写し

(5) 保佐人又は補助人である者が代理して申請する場合にあっては、委任状その他の支給金の交付の手続に係る代理権を付与されたことを証明する書類

(資産状況等の報告)

第11条 市長は、前条の規定による後見人等報酬の支給の申請があったときは、当該申請者に対し、後見人等報酬の支給の対象となる成年被後見人等の資産状況等について報告を求めることができる。

(支給の決定等)

第12条 市長は、前条の資産状況等に関する報告をもとに審査し、笠間市成年後見制度利用支援事業支給金交付可否決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、交付決定に条件を付した場合にはその条件を当該申請者に通知する。

(資産状況等の報告義務)

第13条 前条の規定による交付決定を受けた成年後見人等は、その担当する成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変更があった場合は、速やかに笠間市成年後見制度利用支援事業変更届(様式第5号)により、必要書類を添えて市長に報告しなければならない。

(支給金の交付決定の取消し等)

第14条 市長は、支給金交付を受けた者が偽りその他不正な手段により支給金の交付の決定を受けたことが判明したときは、支給金の交付の決定を取り消すものとする。この場合において、既に交付した支給金があるときは、当該交付した支給金を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により支給金の交付の決定を取り消したときは、笠間市成年後見制度利用支援事業支給金交付決定取消通知書(様式第6号)により当該支給金の交付の決定を取り消した受給者に通知するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第15条 支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(管理台帳)

第16条 市長は、管理台帳を作成し、支給に係る事項をこれに記録するものとする。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年2月23日から施行する。

(笠間市成年後見制度に基づく市長の申立てに関する取扱要綱の廃止)

2 笠間市成年後見制度における市長の申立てに係る要綱(平成18年笠間市告示第39号)は、廃止する。

(平成28年告示第233号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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(平28告示233・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(平28告示233・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(平28告示233・一部改正)

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笠間市成年後見制度利用支援事業要綱

平成27年2月23日 告示第118号

(令和3年4月1日施行)