○笠間市立小中学校スクールバス運行規程

平成26年11月21日

教育委員会告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市立小中学校スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行範囲)

第2条 スクールバスを運行する範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) スクールバスを利用する児童生徒(以下「利用者」という。)が登下校時に使用するとき。

(2) 利用者が休日の学校行事に参加するとき。

(3) 利用者が長期休業時の部活動、その他学校行事に参加するとき。

(4) その他、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が公務遂行上必要があると認めるとき。

(運行業務の委託)

第3条 スクールバスの運行業務を委託する場合は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている者に委託するものとする。

(運行計画等)

第4条 スクールバスを運行する学校の校長(以下「校長」という。)は、笠間市スクールバス利用計画書(様式第1号)を当該運行年度の前年度末までに取りまとめ、教育委員会及び前条の規定に基づきスクールバスの運行業務を委託された者(以下「受託者」という。)に報告しなければならない。

2 校長は、当該月の学校行事及び笠間市スクールバス運行計画書(様式第2号)を前月の10日までに作成し、教育委員会及び利用者の保護者並びに受託者に提出しなければならない。

3 前項の笠間市スクールバス運行計画書に変更が生じた場合は、校長は、直ちにその旨を教育委員会及び利用者の保護者並びに受託者に報告し、変更した運行計画書を提出しなければならない。

4 校長は、学校の都合又は天候不順等により、登下校時刻又は授業日の変更、若しくは臨時休校をしようとするときは、直ちに教育委員会及び受託者と協議の上対応を定め、その旨を利用者の保護者に報告しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、スクールバスが安全、かつ、快適に運行できるよう、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) スクールバスに乗車する際は、笠間市立小中学校スクールバス運行に関する条例施行規則第5条に定める笠間市スクールバス利用券(以下「利用券」という。)をスクールバスの運転者に提示すること。

(2) 利用券は、他人に貸与しないこと。

(3) 車内の施設及び車体を損傷しないこと。

(4) 車内で大声を発し、又は騒がないこと。

(5) 車内の清潔を保持するよう心掛けること。

(6) 運転者の指示に従い、決められた乗降場所及び時刻に乗降すること。

(7) 窓から顔や手を出したり、物を投げ捨てたりしないこと。

(8) 走行中の急ブレーキ等に注意し、みだりに立ち上がらないこと。

(9) スクールバスの運行に支障をきたす恐れがある物品等を車内に持ち込まないこと。

(保護者の協力事項)

第6条 利用者の保護者は、次に掲げる事項について協力するものとする。

(1) 乗降場所において、利用者の乗降確認を行うこと。

(2) 利用者の病気等により長期間利用しない場合は、その旨を学校に届け出て、運行に支障のないようにすること。

(3) その他校長が定める事項

(受託者の遵守事項)

第7条 受託者は、バスの適正な運行を図るため、運行管理業務に精通し、業務全体を総括する運行管理者を選任し、関係法令によるもののほか、次に掲げる事項を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(1) 利用者の安全かつ確実な運行業務を行うことができるよう適切な運行管理を行うこと。

(2) 安全運転を履行するため、運転者の心身の健康保持に努めること。

(3) 運行経路及び経路上の道路状況を把握すること。

(4) 運転に支障のないよう、常にスクールバスとして使用する車両の適切な点検を行うこと。

(5) 利用者の負傷又は急病その他緊急を要する事態が発生したときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、校長に報告すること。

2 受託者は、運行管理者の業務を補助するため、副運行管理者を選任しなければならない。

(名簿等の提出)

第8条 受託者は、バスの運行に際し、笠間市スクールバスの運行に携わる者の名簿(様式第3号)及び、笠間市スクールバス使用車両一覧(様式第4号)を教育委員会及び校長に提出しなければならない。

(運行記録)

第9条 受託者は、笠間市スクールバス運行日誌(様式第5号。以下「運行日誌」という。)を備え付け、運行の状況について毎月5日までに前月分の運行日誌を校長を経由して教育委員会に報告するものとする。

(事故発生時の措置)

第10条 受託者は、交通事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、校長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、笠間市スクールバス事故損傷報告書(様式第6号)によるものとする。

3 前項の規定による報告を受けた校長は、遅滞なく教育委員会に報告するものとする。

(委託料の支払)

第11条 受託者は、当該月の業務が完了したときは、笠間市スクールバス運行業務完了報告書(様式第7号)に支払請求書を添えて、実施月の翌月10日までに教育委員会に請求するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による請求があったときは、請求があった日の月末までに業務委託料を支払わなければならない。

(運行事務)

第12条 スクールバスの運行に関する事務は、教育委員会教育部学務課が所管する。

(令2教委告示8・一部改正)

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第8号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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(令3教委告示8・一部改正)

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(令3教委告示8・一部改正)

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笠間市立小中学校スクールバス運行規程

平成26年11月21日 教育委員会告示第25号

(令和3年4月1日施行)