○笠間市防火基準適合表示事務処理規程

平成26年10月30日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、笠間市防火基準適合表示要綱(平成26年笠間市消防本部告示第4号。以下「表示要綱」という。)を処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(表示対象物の管理)

第2条 消防長は、表示要綱第2条第1項に規定する表示対象物について、表示対象物管理簿(様式第1号)を備え、必要事項を管理するものとする。

(申請書の受理)

第3条 消防長は、表示要綱第3条の規定に基づく申請書が提出された場合であって、記載内容が適当で、かつ添付書類に不備がないと認められたときは、表示マーク交付申請受付簿(様式第2号)に必要事項を記載し、受理するものとする。

(審査)

第4条 消防長は、表示要綱第4条に規定する審査をするに当たって、原則として立入検査の結果及び表示基準に基づき、表示マーク交付審査書(様式第3号。以下「審査書」という。)及び点検項目審査結果書(様式第4号)を作成するものとする。

2 消防長は、前項の審査書を作成するにあたり、前条の申請書類及び立入検査結果通知書等を添付しておくものとする。

(表示マークの交付等の処理)

第5条 消防長は、表示要綱第5条第1項又は同条第2項の規定により表示マークの交付を行う場合は、当該表示マークに管理番号を付し、表示マーク交付等処理簿(様式第5号)に必要事項を記載して処理するものとする。

2 表示マークの表示有効期間及び継続期間の取扱いは、次によることとする。

ア 表示基準適合通知書中の交付年月日及び表示有効期間の始期は、同一日とすること。

イ 表示マークの継続期間は、最初に交付した表示基準適合通知書の表示有効期間の始期を基準日(起点)とするため、表示マークに記載する表示基準適合年月は更新し、又は継続する場合も変更しないものとする。従って、表示マーク(銀)が表示マーク(金)に変更となる場合の表示マーク(金)に記載する表示基準適合年月は、最初に交付した表示マーク(銀)の表示基準適合年月となることに留意すること。

3 交付する表示マークには、当該表示マーク裏面の下部中央に表示マーク管理番号を付するものとする。

(表示マークの掲出等)

第6条 表示要綱第6条に規定する表示マークの掲出及び電子データの表示マークについては、次の各号により取り扱うものとする。

(1) 表示マークの受領事業所が掲出できる表示マークは、消防長が交付した表示マークのみとするが、当該事業所の規模等に応じ表示マークの複製の作成及び掲出を認めることができるものとする。

(2) 前号の表示マークの複製及び電子データの表示マークの取扱いについては、「ホームページ等における表示マークの使用方法等について(平成26年3月7日消防予第61号消防庁予防課長通知)」に基づき対処するものとする。

(表示マークの返還処理)

第7条 消防長は、表示要綱第8条の規定に基づき表示マークを返還させる場合は、第5条の表示マーク交付等処理簿に必要事項を記載して処理するものとする。

(表示マークの再交付処理)

第8条 消防長は、表示要綱第9条の規定に基づき表示マークを再交付するときは、第3条から第5条に準じて処理するものとする。

2 消防長は、前項の規定に基づき表示マークを再交付する場合、新規に表示マークの交付申請をしたものとみなし、表示マークの受領日、表示開始日及び継続期間は、新たに交付をする表示適合通知書の表示有効期間の始期を基準日とする。

(回答書の留意事項)

第9条 表示要綱第11条第2項に規定する旅行関係者からの照会に対する回答書の作成に当たっては、次の各号に留意することとする。

(1) 表示マーク不交付の場合の理由については、「表示基準に適合していない」、「表示マークに係る交付申請がなされていない」、「表示制度の対象外」等、当該照会対象物に応じた理由を記載すること。

(2) 表示マークが火災の発生等により一時的に留保されている場合は、「交付済」とし、備考欄にその旨を記載すること。

(3) 届出等の状況における実施日等については、直近の年月日を記載すること。

(庶務)

第10条 この訓令における庶務は、消防本部予防課において処理する。

(その他)

第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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(令3消本訓令3・一部改正)

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笠間市防火基準適合表示事務処理規程

平成26年10月30日 消防本部訓令第4号

(令和3年4月1日施行)