○笠間市水道技術管理者の職務に関する規程

平成26年7月28日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務について必要な事項を定めるものとする。

(技術管理者の設置)

第2条 技術管理者は、笠間市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年笠間市条例第44号)第4条に規定する資格を有する者で、主査以上の職にあるもののうちから、水道事業の管理者としての権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。

(技術管理者の職務)

第3条 技術管理者は、次の各号に規定する職務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が、法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項に規定する水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項に規定する水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項に規定する健康診断に関すること。

(6) 法第22条に規定する衛生上必要な措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項に規定する水道施設台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項に規定する給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段に規定する給水停止に関すること。

(10) その他水道の管理について技術上の職務に関すること。

2 技術管理者は、前項第8号及び第9号に規定する措置をとるときは、事前に管理者に通知しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ないときはこの限りでない。

3 技術管理者は、前項の措置を処理した場合は、速やかに管理者に報告しなければならない。

(令3水管規程2・一部改正)

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成26年7月28日から施行する。

(令和3年水管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

笠間市水道技術管理者の職務に関する規程

平成26年7月28日 水道事業管理規程第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業/第5節
沿革情報
平成26年7月28日 水道事業管理規程第6号
令和3年3月31日 水道事業管理規程第2号