○笠間市教育支援委員会条例施行規則

平成26年3月26日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市教育支援委員会条例(平成18年笠間市条例第182号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、笠間市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第3条に規定する委員の選出区分ごとの定数については、別表のとおりとする。

(調査員)

第3条 条例第7条に規定する調査員は、次の業務を行うものとする。

(1) 就学指導に関する調査研究

(2) 委員会における資料の作成

(3) その他特別な事項の調査

(会議録)

第4条 会議録は、おおむね次の事項について、委員長が職員をして調製させ、保管する。

(1) 開会及び閉会の日時

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 委員以外の出席者の氏名

(4) 会議に付した議題及びその内容

(5) 議決事項及びその要旨

(6) 関係機関への答申事項

(7) その他委員長が必要と認めた事項

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、学務課が担当する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

選出区分

委員定数

医師

学校医等代表

1名

学校教育関係者

小学校、中学校、その他の学校教育関係者

8名

福祉関係者

民生委員、保護司、その他の福祉関係者

1名

学識経験者

一般有識者

2名

笠間市教育支援委員会条例施行規則

平成26年3月26日 教育委員会規則第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月26日 教育委員会規則第7号