○笠間市就労継続支援B型事業実施規則

平成26年3月14日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成29年笠間市条例第23号。以下「条例」という。)第3条第1項第4号に規定する指定就労継続支援B型事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則32・一部改正)

(名称)

第2条 事業を実施する事業所の名称は、次のとおりとする。

(1) 主たる事業所 笠間市障害者福祉センターともべ「たけのこ」

(2) 従たる事業所 笠間市障害者福祉センターいわま「あおぞら」

(主たる対象者)

第3条 事業の主たる対象者は、笠間市に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けているもの又は知的障害者構成相談所若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害者と判定された者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、特別な理由により市長又は指定管理者が認めた場合は、この限りでない。

(1) 就労の機会が得られない者

(2) 衣服の着脱、食事、排せつ等が自立し、集団生活が可能である者

(3) 事業の利用に当たり、保護者の協力が得られる者

(平29規則32・一部改正)

(通常の事業の実施地域)

第4条 通常の事業の実施地域は、笠間市の地域とする。

(定員)

第5条 事業の利用定員は、次のとおりとする。

(1) 主たる事業所 25名

(2) 従たる事業所 10名

(事業所の営業日及び営業時間)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日は、月曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

(2) 営業時間は、午前9時30分から午後3時30分までとする。

(費用の負担)

第7条 事業において提供する便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用については、利用者の負担とする。

(1) 日用品費

(2) 送迎に要する費用

(3) その他日常生活においても通常必要となる費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの

(職員等の職種、員数及び職務内容)

第8条 事業に従事する職員等の職種及び員数は、次のとおりとする。ただし、第3号及び第4号については、合計で4名以上を配置し、かつ、1名以上を常勤とし、うち従たる事業所に常勤専従職員を1名以上配置するものとする。

(1) 管理者は1名配置し、当該事業所の職員等及び業務の管理、その他の管理を一元的に行うとともに、職員等に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

(2) サービス管理責任者は1名配置し、個々の利用者について、アセスメント、就労継続支援B型計画(以下「計画」という。)の作成、継続的な評価等を行い、サービス内容と実施の手順に係る管理を行う。

(3) 職業指導員は1名以上配置し、計画に基づき、生産活動の機会の提供及び職場実習の開拓を行い、就労後も職場定着を図るための支援を行う。

(4) 生活支援員は1名以上配置し、計画に基づき、日常生活上の支援を行う。

(利用者負担金の額)

第9条 条例第8条に規定する利用者負担金の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準当該該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に定める基準額によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、その1割とする。ただし、市が定める月額上限額の範囲内とする。

(平29規則32・追加)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則32・旧第9条繰下)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第32号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

笠間市就労継続支援B型事業実施規則

平成26年3月14日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)