○笠間市自治体職員等協力交流事業実施要綱
平成26年2月27日
告示第151号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市(以下「市」という。)が、国際化に対応する人材育成のため、海外の省庁、地方自治体その他団体から職員等を受け入れ実施する研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26告示160・令4告示428・一部改正)
(研修員)
第2条 市長は、財団法人自治体国際化協会(以下「協会」という。)が実施する自治体職員協力交流事業への応募を経て決定した者又は市と人事交流事業に関する協定を締結した団体から選出された者を、協力交流研修員(以下「研修員」という。)として受け入れる。
(令4告示428・一部改正)
(研修内容)
第3条 研修員は、市長の指示を受け、次に掲げる研修を行う。
(1) 協会が実施する日本語研修等
(2) 地方行財政に関する実地研修
(3) 市の職員等に対する国際理解研修の指導
(4) その他市長が必要と認める事項
(研修期間)
第4条 研修員の研修期間は、1年とする。ただし、市長は必要があるときは、その期間を短縮することができる。
(令4告示428・一部改正)
(住宅)
第5条 市長は研修員が居住するための住宅を借り上げ、これらに伴う家賃、保険料、敷金、礼金、手数料及び光熱水費その他の費用を支払う。
(渡航費)
第6条 市長は、研修員が赴任及び帰国のために要する渡航費を負担する。
(補償)
第7条 研修員の傷害、疾病及び死亡等に対する補償は、市長が研修員を被保険者として契約し予算の範囲内において負担する保険で行う。
(費用負担)
第8条 研修に必要な経費は、予算の範囲内において市が補助し、又は負担する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第160号)
この告示は、平成26年3月10日から施行する。
附則(令和4年告示第428号)
この告示は、令和4年9月27日から施行する。