○笠間市消防本部防火対象物及び防火管理点検報告制度事務処理要領

平成26年2月24日

消防本部訓令第3号

笠間市消防本部防火対象物定期点検報告制度事務処理要領(平成18年笠間市消防本部訓令第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2の規定に基づく防火対象物の点検及び報告及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の2の規定に基づく建築物その他の工作物の点検及び報告(以下「点検報告」という。)に係る事務処理、並びに法第8条の2の3の規定に基づく防火対象物点検報告の特例認定及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3の規定に基づく防災管理点検報告の特例認定(以下「特例認定」という。)に係る事務処理について必要な事項を定める。

(処理区分)

第2条 この訓令に関する事務は、消防長が処理するものとする。

(各種申請等)

第3条 この訓令に規定する報告書、申請書及び届出書は、2部提出させるものとする。

(点検結果報告書の受付)

第4条 消防長は、法第8条の2の2第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の4第3項(規則第51条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)を受理したときは、その内容を審査のうえ、受付印を押印し、防火対象物及び防災管理点検結果報告届出処理簿(様式第1号)に記載し、点検結果報告書の1部を届出者に返付するものとする。

2 審査の結果、不備事項があったときは、指導書(様式第2号又は様式第2号の2)を作成し添付するものとする。

(特例認定申請書の受付)

第5条 消防長は、法第8条の2の3第2項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、規則第4条の2の8第2項(規則第51条の16第2項において準用する場合を含む。)に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書又は防災管理点検報告特例認定申請書(以下「認定申請書」という。)が提出されたときは、記載事項及び添付書類を確認のうえ、受付印を押印し、防火対象物及び防災管理点検報告特例認定届出処理簿(様式第3号。以下「認定処理簿」という。)に記載し受付するものとする。

2 消防長は、認定申請書の記載事項及び添付書類に不備があるときは、相当の期間(概ね7日間)を定めて補正させるものとする。

(特例認定に係る検査の実施)

第6条 前条第1項の規定により認定申請書を受付したときは、法第8条の2の3第2項の規定に基づき検査を実施するものとする。

2 前項の規定による検査項目は、防火対象物特例認定判定基準(様式第4号)又は防災管理対象物特例認定判定基準(様式第4号の2)(以下「判定基準」という。)によるものとする。

3 判定基準のうち、様式第4号中「法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める事項」についての検査要領は、別紙1によるものとする。

(特例認定に係る結果の処理)

第7条 前条第1項の検査を実施したときは、防火対象物特例認定審査書(様式第5号)又は防災管理特例認定審査書(様式第5号の2)に判定基準を添付して処理するものとする。

(特例認定又は不認定の決定及び通知)

第8条 前条の検査結果に基づき、法第8条の2の3第3項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定を決定したときは、防火対象物特例認定通知書(様式第6号)又は防災管理対象物特例認定通知書(様式第6号の2)(以下「認定通知書」という。)により通知するものとする。

2 前項の審査の結果、特例認定をしないことと決定したときは、防火対象物不認定通知書(様式第7号)又は防災管理対象物不認定通知書(様式第7号の2)(以下「不認定通知書」という。)に不認定理由を記載し、その旨を申請者に対し通知するものとする。

3 認定通知書又は不認定通知書を交付するときは、認定処理簿に必要事項を記載し、申請者の受領印を徴して交付するものとする。

(管理権原者変更届出書の受理)

第9条 前条第1項の規定により特例認定を受けた防火対象物又は防災管理対象物(以下「特例認定対象物」という。)の管理についての権原を有する者から、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく管理権原者変更届出書が提出されたときは、当該届出書の記載事項について確認のうえ、受付印を押印し、管理権原者変更届出処理簿(様式第8号)に記載し受理するものとする。

2 特例認定対象物の管理について権原を有する者が変更となっているにもかかわらず、管理権原者変更届出書が提出されていないときは、当該特例認定対象物の変更前の管理について権原を有する者に対し、当該届出書の提出を指導するものとする。

3 管理権原者の変更届出を怠った者を覚知した場合で、法第46条の5の規定に基づく過料をもって対応すべきと認めるときは、過料事件の通知を行うものとし、当該手続については笠間市火災予防違反処理規程(平成20年笠間市消防本部訓令第2号。以下「違反処理規程」という。)第25条の規定を準用する。

(聴聞)

第10条 消防長は、特例認定対象物について、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特例認定の取消しを行おうとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づき、聴聞を実施するものとする。

2 聴聞の手続は、違反処理規程第14条の規定を準用する。

(特例認定の取消し)

第11条 前条に規定する聴聞の結果、特例認定の取消しを決定したときは、防火対象物特例認定取消通知書(様式第9号)又は防災管理対象物特例認定取消通知書(様式第9号の2)(以下「認定取消通知書」という。)により管理権原者に通知するものとする。

2 前項に規定する通知を行ったときは、特例認定取消処理簿(様式第10号)に記載し、防火対象物特例認定取消書(様式第11号)又は防災管理対象物特例認定取消書(様式第11号の2)を当該関係者に交付するものとする。

(報告)

第12条 第4条第1項又は立入検査の結果、法第8条の2の3第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定又は同条第6項の規定による特例認定の取消しに該当する防火対象物があるときは、防火対象物特例認定報告書(様式第12号)又は防災管理対象物特例認定報告書(様式第12号の2)により、速やかに消防長へ報告するものとする。

(認定通知書の通知証明書の交付)

第13条 消防長は、特例認定対象物の管理について権原を有する者から、認定通知書の亡失又は滅失等の理由により認定通知書による通知をしたことの証明書を求められたときは、防火対象物特例認定通知証明願(様式第13号)又は防災管理対象物特例認定通知証明願(様式第13号の2)(以下「証明願」という。)を提出させるものとする。

2 消防長は、証明願が提出されたときは、記載事項について確認のうえ、受付印を押印し、特例認定通知証明願処理簿(様式第14号。以下「証明願処理簿」という。)に記載するとともに、認定処理簿により照合確認を行い、当該認定通知の事実について、防火対象物特例認定通知証明書(様式第15号)又は防災管理対象物特例認定通知証明書(様式第15号の2)(以下「認定通知証明書」という。)を交付するものとする。

3 消防長は、認定通知証明書を交付するときは、証明願処理簿に必要事項を記載し、願出人の受領印を徴して交付するものとする。

(特例認定の管理)

第14条 消防長は、特例認定をしたときは、特例認定管理台帳(様式第16号)に必要事項を記載し、消防本部予防課に備えておくものとする。

(その他)

第15条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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(平28消本訓令9・一部改正)

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(平28消本訓令9・一部改正)

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(平28消本訓令9・一部改正)

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(令3消本訓令3・一部改正)

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(令3消本訓令3・一部改正)

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(令3消本訓令3・一部改正)

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(令3消本訓令3・一部改正)

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笠間市消防本部防火対象物及び防火管理点検報告制度事務処理要領

平成26年2月24日 消防本部訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第2章
沿革情報
平成26年2月24日 消防本部訓令第3号
平成28年3月31日 消防本部訓令第9号
令和3年3月31日 消防本部訓令第3号