○笠間市立小中学校の就学指定校の変更等に関する事務取扱要綱

平成26年2月19日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条及び第9条並びに学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第33条の規定に基づき、笠間市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定した就学校を変更することができる場合の要件及び手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(保護者の申請等)

第2条 児童生徒の保護者は、委員会が当該児童生徒に指定した就学校(以下「指定校」という。)について変更したいときは、指定校変更、区域外就学申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、委員会に指定校の変更を申請するものとする。

(指定校の変更基準)

第3条 指定校の変更ができる許可要件及び期間については、別表に定めるとおりとする。

(区域外就学の適用)

第4条 他市町村に住民登録をしている児童生徒の保護者から申請書により、笠間市立小中学校(以下「小中学校」という。)への区域外就学の申請が委員会になされた場合において、前条に規定する別表の許可要件に相当すると認めるときは、委員会は、当該児童生徒の住所の存する市町村の教育委員会と協議するものとする。

2 笠間市内に住民登録をしている児童生徒の保護者から他市町村立小中学校への区域外就学の申請が他市町村の教育委員会になされた場合において、前条に規定する別表の基準に相当すると認めるときは、委員会は、当該児童生徒の就学しようとする市町村の教育委員会と協議するものとする。

3 区域外就学においては、別表の許可要件中「転居」を「転入又は転出」と読み替えるものとする。

(決定通知)

第5条 委員会は、第2条に規定する保護者からの申請が相当と認めるときは、保護者に指定校変更許可書(様式第2号)を交付するとともに、新たに就学する学校長に指定校変更許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 委員会は、前条第1項に規定する区域外就学の申請が相当と認めるときは、保護者に区域外就学許可書(様式第4号)を交付するとともに、新たに就学する学校長に区域外就学許可通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 委員会は、別表に定める基準に基づき、指定校の変更又は区域外就学を不許可としたときは、当該保護者に指定校変更、区域外就学申請不許可通知書(様式第6号)を交付しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第5号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第8号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

許可要件

期間

(1) 居住地の事情に関するもの

学期の途中で転居するが、引き続き在学校への通学を希望する場合

学期末又は学年末まで

住宅の新築、改築又は転居の予定が明らかであるため、事前に転居先の学校に就学を希望する場合

事由解消まで

(2) 地理的な事情に関するもの

指定校への通学に距離、時間及び安全確保の観点から配慮する必要があり、隣接の学校への就学を希望する場合

卒業まで

(3) 家庭的な事情に関するもの

保護者の就労等で帰宅時に保護監督者不在のため、預かり先所在地の指定学校へ就学を希望する場合

事由解消まで

指定校変更等の許可を受けた兄弟姉妹と同じ学校への就学を希望する場合

卒業まで

DV(ドメスティックバイオレンス)等の特別な事情があり、指定校に就学することが困難な場合

事由解消まで

(4) 身体的な事情に関するもの

心身虚弱、疾病等により指定校への就学が困難な場合

事由解消まで

指定校に当該児童生徒の障害に応じた特別支援学級がない場合

卒業まで

(5) 教育的配慮を必要とするもの

いじめ、不登校等により指定校への就学が困難な場合

卒業まで

小学校の指定校変更等をした者が、同一学区の中学校への就学を希望する場合

卒業まで

指定校に希望する部活動がない場合で通学に支障がない場合

卒業まで

(6) その他

委員会が特別な事情があると認めた場合

事由解消まで

(令3教委告示8・一部改正)

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(平28教委告示5・一部改正)

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笠間市立小中学校の就学指定校の変更等に関する事務取扱要綱

平成26年2月19日 教育委員会告示第5号

(令和3年4月1日施行)