○笠間市審議会等の運営及び委員の選任に関する要綱
平成26年2月19日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、審議会等の運営及び委員の選任に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において審議会等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき法律若しくは条例の定めるところにより設置する自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関(以下「附属機関」という。)
(2) 附属機関以外の会議のうち、特定の行政的課題について、市民の意見の反映、専門的な知識の活用等を図るために、期間を定めて設置する懇談会等の会議又は市民団体、関係機関等との連絡調整を目的として、継続的に開催される会議であって、市職員以外の市民、有識者等を構成員に含むもの(以下「協議会等」という。)
(審議会等の新設)
第3条 審議会等の新設については、次に掲げる場合を除き原則として認めないものとする。
(1) 法律又はこれに基づく命令(以下「命令」という。)により置かなければならないとされている場合
(2) 市行政の効率かつ適正な運営を行う上で必要があり、意見聴取その他の方法では目的が達成されないと認められ、かつ審議事項等を既存の審議会等の所掌することが適当でないと認められる場合
(附属機関等)
第4条 附属機関の組織については、法令及び法令に従う義務のある各大臣等からの指示(以下「法令等」という。)その他の特別の理由がある場合を除き、次に掲げる事項を満たすものとする。
(1) 構成員の数は、原則として20人以内とし、例外でも30人を超えないものとする。
(2) 会長、議長等の代表者は、構成員の互選によるものとする。
(3) 附属機関の弾力的及び機能的な運営を図るため、必要に応じて分科会及び部会を設け、その活用に努めること。
2 附属機関の運営については、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 運営上必要な規定は、条例及びこれに基づく規則、運営要領等で明示すること。
(2) 会議の日程調整は、構成員全員が出席できるよう余裕を持って行うこと。
(3) 代理及び委任状の提出による会議への出席の対応は、認めないこと。ただし、法令等により関係機関、団体等を代表して構成員を選定している場合、その他特段の事情がある場合であって、あらかじめ運営要領等に当該対応をすることができる旨が明示されているときは、この限りでない。
(4) 審議事項等に関係する個人又は団体から意見を聴取するときは、附属機関の活性化を図るため有効であることから、その活用に努めること。
(5) 会議資料は、原則として事前配付とすること。
(6) 会議録は、審議経過及び結果等が明確となるよう必ず作成すること。なお、当該会議録の保存年数は、笠間市文書事務規程(平成18年笠間市訓令第7号)第50条及び第51条により保存すること。
(7) 専決又は持ち回りによる会議は、原則として行わないこと。
(8) 運営経費は、必要最小限となるよう努めること。
3 構成員の委嘱は、構成員が非常勤特別職であることを踏まえて、本人及びその所属組織の任命権者等に対し、適切に所要の手続きを行うものとする。
4 報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年笠間市条例第39号)に基づき、適正に支給するものとする。ただし、構成員の就任に当たり、発生する個々の報酬請求権を放棄することについて、本人から書面による申請により同意が得られた場合は、報酬を支給しないものとする。
(協議会等)
第5条 協議会等の組織については、第6条の趣旨を踏まえ、簡素で効率的なものとなるよう努めること。
2 協議会等の構成員の選任については、第6条第1項第4号を準用する。
3 協議会等の開催、運営等については、第4条第2項の趣旨を踏まえ、要綱、要領等により明示するものとする。この場合において、附属機関と誤認されることのないよう注意するものとする。
4 協議会等の選任の決定は、発令行為は行わず一般文書での依頼によるものとし、当該構成員のうち会議の出席者に費用を支払う場合は、謝礼としての報償費及び費用弁償としての旅費によるものとする。
(委員の選任基準)
第6条 市民の幅広い意見が反映されるようにするため、審議会等の委員の選任に当たっては、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 公共の福祉増進に関する認識が深く、人格識見ともに高く、公平公正な考えを持つ者とすること。
(2) 笠間市における男女共同参画社会の実現のため、原則として定数の7割を超えて一方の性で占めないように努めること。
(3) 同一委員による審議会等の委員の兼職の件数は、5件以内とすること。ただし、特定の職にある者を充てる場合は、この限りでない。
(4) 同一の審議会等の委員として在職期間が通算して10年を超える場合は、当該審議会等の委員として再任しないこと。ただし、特定の職にある者を充てる場合及び専門性が必要な分野で学識経験が必要な者を充てる場合は、この限りでない。
(5) 構成員の公募は、法令等の趣旨、設置の目的、審議内容等を踏まえ、公募がふさわしいものについて実施すること。
(委員名簿の一元管理等)
第7条 審議会等の委員名簿は、市長公室人事課長において一元管理するものとする。
3 審議会等を所管する課等の長は、審議会等の委員を選任したとき又は委員に変更があったときは、当該審議会等の委員に係る審議会等委員名簿を作成し、速やかに市長公室人事課長に送付するものとする。
(令5訓令4・一部改正)
(審議会等の見直し)
第8条 次の各号のいずれかに該当する審議会等については、廃止又は統合をすること。
(1) 所期の目的を達成したもの
(2) 5年以上にわたって委員が選任されていないもの
(3) 社会経済情勢や市民のニーズの変化等により著しく役割が低下してきたもの
(4) 他の市民参画の手法により代替可能なもの
(5) 設置目的及び担当事務が他の審議会等と類似又は重複しているもの
(6) その他行政の簡素化、効率化の見地から統合が望ましいもの
(経過措置)
第9条 審議会等を所管する課等の長は、現に設置されている審議会等について、この訓令の施行後1年以内に、この訓令の趣旨に沿った運用となるための必要な措置を講じるものとする。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。