○笠間市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年9月20日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号。以下「給与条例」という。)等の規定に基づき支給する給与の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第5条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、平成25年3月31日(以下この条において「基準日」という。)において、笠間市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年笠間市条例第204号)附則第7項の規定の適用を受け、かつ、給料月額が基準日において受けていた給料に達しない者については、減ずる額から、その達しない額に相当する額を減じて得た額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表(一)

3級以下

100分の4

4級及び5級

100分の6

6級以上

100分の7

消防職給料表

3級以下

100分の4

4級及び5級

100分の6

6級以上

100分の7

医療職給料表(一)

1級

100分の4

2級

100分の6

3級

100分の7

医療職給料表(二)

4級以下

100分の4

5級以上

100分の6

医療職給料表(三)

4級以下

100分の4

5級

100分の6

2 特例期間においては、給与条例第24条第1項から第4項までの規定により支給される給料の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる給料の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与条例第24条第1項 前項に定める額

(2) 給与条例第24条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第24条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定による割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年笠間市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日に係る勤務時間を考慮して規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第12項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項各号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第14項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(笠間市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、笠間市職員の育児休業等に関する条例(平成18年笠間市条例第35号)第19条の規定の適用については、同条中「同条例第17条」とあるのは、「笠間市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年笠間市条例第32号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(勤務時間条例の特例)

第4条 特例期間においては、勤務時間条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第17条」とあるのは、「笠間市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年笠間市条例第32号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

笠間市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年9月20日 条例第32号

(平成25年10月1日施行)