○笠間市給水装置台帳及び配水管網図の閲覧等に関する取扱規程

平成25年9月3日

水道事業管理規程第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、給水装置台帳及び配水管網図の閲覧及び写しの交付(以下「閲覧等」という。)の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5水管規程2・一部改正)

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 「給水装置台帳」とは、給水装置の設置場所、建物の平面図、メーター設置及び管の布設状況等が記載されているものをいう。

(2) 「配水管網図」とは、配水管の管理用のものをいい、管種、使用材料、口径、設置場所及び管の布設状況等が記載された図面をいう。

(閲覧等の手続き)

第3条 給水装置台帳及び配水管網図の閲覧等に関する手続きについては、次に定めるものとする。

(1) 給水装置台帳について閲覧等を申請できる者は、次に掲げるものとする。

 給水装置の所有者及び使用者

 給水装置の所有者及び使用者から閲覧等の同意を受けた者

(2) 給水装置台帳について閲覧等を申請する者(以下「申請者」という。)は、給水装置台帳閲覧等申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、市長に提出するものとする。

(3) 市長は、申請者が第1号イに該当するときは、当該申請者に対し、給水装置の所有者及び使用者から閲覧等の同意を受けた旨を証明する書類の提出を求めるものとする。

(4) 第1号及び前号の規定にかかわらず、緊急かつやむをえない必要がある、又は給水装置の工事の遂行に必要不可欠であり、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと市長が特に認めるときは、給水装置の所有者及び使用者から閲覧等の同意を受けた旨を証明する書類の提出ができない者であっても、閲覧等の申請をすることができるものとする。

2 配水管網図の閲覧等を申請する者は、配水管網図閲覧等申請書(様式第2号)に必要事項を記入し、市長に提出するものとする。

3 給水装置台帳及び配水管網図の閲覧は、市長が指定した場所で職員立会いのもとに行うものとする。

(本人確認)

第4条 市長は、前条第1項第2号に規定する申請の受付に際しては、本人確認のため、申請者に対し、次の各号に定める書類のうち、いずれかの提示を求めるものとする。ただし、第2号に掲げる書類については、2点の提示を求めるものとする。

(1) 官公署が発行した書類で、申請者の写真を貼り付けたもの

(2) 官公署等(健康保険組合その他官公署に準ずると認められるものを含む。)が発行した書類で、申請者の写真が無いもの

(費用負担)

第5条 給水装置台帳及び配水管網図の写しの交付を受けようとする者は、当該写しの作成に係る費用として、次の各号に掲げる区分に応じ、費用を負担しなければならない。

(1) 乾式複写機により複写したものの交付について、黒色単色刷りで日本工業規格A列3番までの用紙に限り、1枚(両面の写しについては2枚と換算する。)につき10円を負担するものとする。

(2) 通常の窓口業務の範囲を超えるものは、作成に要する費用に相当する額を負担するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年9月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際すでに笠間市から給水装置工事事業者の指定を受けている者については、この規程の施行の日から1月間は、第3条第1項第4号の規定は適用しない。

(令和3年水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令3水管規程1・一部改正)

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(令3水管規程1・一部改正)

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笠間市給水装置台帳及び配水管網図の閲覧等に関する取扱規程

平成25年9月3日 水道事業管理規程第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成25年9月3日 水道事業管理規程第32号
令和3年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第2号