○笠間市民生委員法施行細則
平成25年8月6日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、民生委員法(昭和23年法律第298号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(民生委員推薦会の委員の定数)
第2条 笠間市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数は、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(推薦会の委員)
第3条 推薦会の委員は、再任されることができる。
(民生委員の欠員)
第4条 推薦会の委員長は、市長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。