○笠間市民生委員法施行細則

平成25年8月6日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、民生委員法(昭和23年法律第298号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(民生委員推薦会の委員の定数)

第2条 笠間市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数は、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(推薦会の委員)

第3条 推薦会の委員は、再任されることができる。

(民生委員の欠員)

第4条 推薦会の委員長は、市長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(推薦会の委員の任期に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の法第8条第2項の規定により推薦会の委員に委嘱されている者は、第2条の規定に基づく定数に係る委員に委嘱された者とみなす。この場合において、委員の任期は、民生委員法施行令の規定に基づく残任期間とする。

笠間市民生委員法施行細則

平成25年8月6日 規則第31号

(平成25年8月6日施行)