○笠間市立病院建設協議会運営要綱

平成25年8月2日

告示第581号

(目的)

第1条 笠間市立病院の建設にかかる基本計画の策定に関し、学識経験者や関係者等により、広く意見を得るため、笠間市立病院建設協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、前条に定める基本計画の策定について協議し、検討する。

(協議会の構成)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる団体からの推薦者のうちから10人以内をもって構成する。

(1) 医師会

(2) 関係医療機関

(3) 学識経験者

(4) 社会福祉協議会

(5) 関係行政機関

(6) 病院事業管理者

(7) その他市長が特に認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、市長が指名する者を、副会長は、会長が指名するものをもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会)

第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要に応じて、関係者に協議会への出席を求め、意見を聞くことができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関する事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年8月2日から施行する。

笠間市立病院建設協議会運営要綱

平成25年8月2日 告示第581号

(平成25年8月2日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 市立病院
沿革情報
平成25年8月2日 告示第581号