○笠間市立病院建設協議会運営要綱
平成25年8月2日
告示第581号
(目的)
第1条 笠間市立病院の建設にかかる基本計画の策定に関し、学識経験者や関係者等により、広く意見を得るため、笠間市立病院建設協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、前条に定める基本計画の策定について協議し、検討する。
(協議会の構成)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる団体からの推薦者のうちから10人以内をもって構成する。
(1) 医師会
(2) 関係医療機関
(3) 学識経験者
(4) 社会福祉協議会
(5) 関係行政機関
(6) 病院事業管理者
(7) その他市長が特に認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、市長が指名する者を、副会長は、会長が指名するものをもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会)
第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要に応じて、関係者に協議会への出席を求め、意見を聞くことができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関する事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年8月2日から施行する。