○笠間市後期高齢者医療の居所不明被保険者に係る資格喪失確認処理事務取扱要領

平成25年8月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、後期高齢者医療の被保険者のうち住所又は居所が明らかでない被保険者(以下「被保険者」という。)の居住の有無を調査し、被保険者資格の喪失確認処理事務を円滑に行うことについて必要な事項を定め、もって後期高齢者医療保険の適正な運営を図ることを目的とする。

(調査対象者)

第2条 調査の対象とする被保険者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 後期高齢者医療被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返戻者

(2) 後期高齢者医療保険料の賦課及び納入をするための通知書、督促状、催告状等の返戻者

(3) その他、調査が必要と認められる者

(調査の内容)

第3条 被保険者の居住の有無を明らかにするため、後期高齢者医療主管課が関係各課と連携し、次の各号に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 被保険者証の更新等の状況

(2) 後期高齢者医療の保険給付の状況

(3) 後期高齢者医療保険料の納付状況

(4) 住民基本台帳の異動等の状況

(5) 水道料金及び下水道料金の納付状況

(6) その他、市長が必要と認める事項

2 前項各号に規定する事項の調査に基づき、必要に応じて現地調査を行い、被保険者の居住の有無を確認するものとする。

(住所が確認できた者に対する措置)

第4条 前条の調査により、被保険者の転出先又は転居先の住所等が確認できたときは、当該被保険者に対し、住所変更の手続を行うよう指導するものとする。

(不現住被保険者の認定)

第5条 第3条の調査の結果、被保険者が転出している事実又は居住していない事実(以下「不現住」という。)が明らかになったときは、当該被保険者を不現住被保険者と認定するものとする。

2 前項の規定による不現住被保険者の認定日は、転出している事実が確認できる者については、その転出日、居住していない事実が判明しているが転出日が不明な者については、調査資料から居住しなくなった事実が判断できる日とする。

(住民基本台帳の処理)

第6条 前条の認定をしたときは、後期高齢者医療保険主管課から、住民基本台帳管理主管課に関係資料を回付の上、当該不現住被保険者に係る住民票の職権による消除を行うものとする。

(被保険者の資格喪失日)

第7条 前条に規定する処理が行われたことを確認したときは、その処理日を当該不現住被保険者の資格喪失日とする。

(帳簿等の整備)

第8条 第5条の規定により不現住被保険者の認定を行ったときは、次の各号に掲げる帳簿等を調製し、常に整備しなければならない。

(1) 不現住被保険者管理簿(様式第1号)

(2) 不現住被保険者調査台帳(様式第2号)

(3) その他関係書類

2 前項の帳簿等の保存期間は、5年とする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、後期高齢者医療の被保険者資格喪失確認処理事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

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笠間市後期高齢者医療の居所不明被保険者に係る資格喪失確認処理事務取扱要領

平成25年8月1日 訓令第8号

(平成25年8月1日施行)