○笠間市立小中学校統合準備委員会設置要綱

平成25年5月28日

教育委員会告示第17号

(設置)

第1条 笠間市立小中学校の統合を円滑に行うために必要な準備、検討及び調整を図るため、笠間市立小中学校統合準備委員会(以下「委員会」という。)を統合となる学校種ごとに設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(1) 学校行事等の調整に関すること。

(2) 通学路、通学方法に関すること。

(3) PTA等学校関係組織に関すること。

(4) 設備備品、施設整備等に関すること。

(5) 児童生徒や保護者の交流事業に関すること。

(6) その他統合に向けて必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員40人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 統合関係学校の保護者代表

(2) 統合関係学校職員

(3) 地域住民代表

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員会は、前条に掲げる事項を調査検討するため、専門部会を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、統合の日までとする。

2 教育委員会は、特定の地位又はその職(以下「地位等」という。)にあるため委員となった者が、当該地位等に該当しなくなったときは、委員の職を辞したものとみなし、当該地位等にある者を委員として委嘱する。

3 教育委員会は、前項の規定によるもののほか、委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議には、必要により関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育部学務課において処理する。

(令2教委告示8・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、平成25年6月17日から施行する。

(令和2年教委告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

笠間市立小中学校統合準備委員会設置要綱

平成25年5月28日 教育委員会告示第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年5月28日 教育委員会告示第17号
令和2年3月24日 教育委員会告示第8号