○笠間城跡調査指導委員会設置要綱
平成25年5月28日
教育委員会告示第16号
(設置)
第1条 笠間城跡の国史跡指定に向け、遺跡の規模、形態等の調査を円滑に実施するため、笠間城跡調査指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 笠間城跡の調査方法の検討と指導に関すること。
(2) その他、目的達成に必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員6名以内で組織し、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、笠間城跡の調査が完了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選とし、副委員長は委員長が任命する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の事務は、教育委員会教育部生涯学習課において処理する。
(令2教委告示8・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年6月17日から施行する。
附則(令和2年教委告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。