○笠間市介護老人福祉施設整備事業者選定委員会設置要綱

平成25年4月1日

告示第178号

(設置)

第1条 笠間市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(以下「計画」という。)に基づき介護老人福祉施設(以下「施設」という。)の適正な整備の推進を図るため、施設に係る事業の整備を予定する者(以下「事業者」という。)の選定等を行う笠間市介護老人福祉施設整備事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 事業者の選定基準に関すること。

(2) 事業者の選定に関すること。

(3) その他計画における施設整備の適正な推進を図るために必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、市長が委嘱又は任命する。

(1) 副市長

(2) 福祉事務所長

(3) 計画策定委員会代表

(4) 笠間市民生委員児童委員協議会代表

(5) 笠間市社会福祉協議会代表

(6) 笠間市地域密着型サービス運営委員会代表

(平30告示222・平30告示329・令4告示149・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、事業者の選定をもって終わるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は福祉事務所長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平30告示222・令4告示149・一部改正)

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員の除斥及び回避)

第7条 委員は、第2条第2号に掲げる審議で、自己の関係する法人に関するものについては、除斥されるものとする。

2 委員は、前項に規定するもののほか、公平な審議を妨げる相当の理由があると認めるときは、自ら回避することができる。

3 前2項の規定による委員の除斥及び回避は、委員長が他の委員の意見を聴いて決定する。

(関係者の出席)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、保健福祉部高齢福祉課において処理する。

(平30告示222・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第329号)

この告示は、平成30年5月21日から施行する。

(令和4年告示第149号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

笠間市介護老人福祉施設整備事業者選定委員会設置要綱

平成25年4月1日 告示第178号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第3節 介護保険
沿革情報
平成25年4月1日 告示第178号
平成30年3月28日 告示第222号
平成30年5月21日 告示第329号
令和4年3月31日 告示第149号