○笠間市利用者負担額軽減支援事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第161号

(目的)

第1条 この告示は、平成23年3月11日に特定被災区域(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域)内の市町村に住所を有していた、東日本大震災により被災した介護保険の被保険者(以下「被災介護保険被保険者」という。)のうち、東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「原発事故」という。)に伴う警戒区域等内に住所を有するものが介護サービスを利用した際の経済的負担を軽減することについて定めるものである。

(事業対象者)

第2条 事業対象者は、一時的な避難のために本市に転入した被災介護保険被保険者であって、平成23年3月11日に次の各号のいずれかに住所を有していたもの(以下「対象介護保険被保険者」という。)とする。

(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律156号。以下「特措法」という。)第28条第2項において読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定に基づき設定された警戒区域(警戒区域に設定されていた区域を含む。以下「警戒区域」という。)

(2) 原発事故に伴い特措法第20条第3項の規定に基づき設定された計画的避難区域(計画的避難区域に設定されていた区域を含む。)

(3) 原発事故に伴い特措法第20条第3項の規定に基づき設定された緊急時避難準備区域

(4) 特定避難勧奨地点(原発事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定される特定の地点をいう。)

(事業内容)

第3条 市長は、対象介護保険被保険者が介護サービスを利用した際の利用者負担額について、対象介護保険被保険者に代わって、当該利用者負担額相当額の全部を負担する。

(事業実施期間)

第4条 本事業の対象となる利用者負担額は、平成24年4月以降に審査の対象となる介護サービスに係る利用者負担額とする。ただし、平成24年4月以降に新たに特定避難勧奨地点が設定されたときは、市長は、当該特定避難勧奨地点の住居に居住していたため避難を行う者に係る事業実施期間を別に定めるものとする。

(実施方法)

第5条 市長は、対象介護保険被保険者の申請に基づき(前年度において、警戒区域に住所を有すること等を理由に当該対象介護保険被保険者の利用者負担額が免除になっていたなど、市において、本事業の対象者であることが明らかに判断できる場合は、この限りでない。)、本事業の対象者であると認定したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定書(様式第1号)(以下「認定書」という。)を交付(既に交付されているものを含む。)する。

2 対象介護保険被保険者が介護サービスを受けるに当たっては、認定書を介護サービス事業者に提示する。

3 認定書を提示した対象介護保険被保険者に対して介護サービスを提供した事業者は、介護保険法第50条又は第60条の規定により利用者負担額を免除する場合と同様に、利用者負担額も含めて、厚生労働大臣が定める基準により算定した介護サービスの費用の額の10割を茨城県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に請求する。

4 連合会は、前項の介護サービス事業者からの請求について審査を行った後、請求額の全額を市長に請求する。

5 市長は、前項の連合会からの請求のうちの利用者負担額相当額並びに居宅介護福祉用具の購入に要した費用及び居宅介護住宅改修に要した費用等の利用者負担額相当額について、本事業から支払を行う。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年告示第233号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平28告示233・平30告示222・一部改正)

画像

笠間市利用者負担額軽減支援事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第161号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第3節 介護保険
沿革情報
平成25年4月1日 告示第161号
平成28年3月31日 告示第233号
平成30年3月28日 告示第222号