○笠間市空家・空地バンク制度要綱
平成25年4月1日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市内の空家及び空地(以下「空家等」という。)の有効活用を通して、良好な住環境の確保並びに定住及び定期的な滞在の促進による地域の活性化を図るとともに、生活環境の保全を推進するため、空家・空地バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(平29告示175・平30告示228・一部改正)
(1) 空家 個人が所有し、居住を目的として建築し、かつ、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)建物をいう。ただし、賃貸又は分譲を目的として建築されたものは除くものとする。
(2) 空地 個人が所有し、居住を目的として建物を建築することができ、かつ、現に使用していない(近く使用しなくなる予定のものを含む。)良好な管理状態にある宅地(土地の不動産登記における表題部地目が宅地に限る。)をいう。ただし、分譲を目的とする宅地を除くものとする。
(3) 空家・空地バンク 空家等に関する情報を登録し、利用希望者に対して市がその情報を提供する制度をいう。ただし、倒壊等の危険性がある空家及び生活の場として機能しない空家については登録することができない。
(4) 所有者等 空家等の所有権又は売却若しくは賃貸を行う権利を有する者をいう。
(5) 利用希望者 笠間市に定住又は定期的な滞在を目的として、笠間市空家・空地バンクに登録された空家等の利用を希望する者をいう。
(平29告示175・平30告示228・一部改正)
(運用上の注意)
第3条 この告示は、空家・空地バンクに基づかない空家等の取引を妨げるものではない。
2 市長は、空家等に係る売買又は賃貸借の交渉及び契約について関与しない。
(平29告示175・平30告示228・一部改正)
(1) 笠間市空家・空地バンク物件登録カード(様式第2号)
(2) 同意書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 空家等申込者が当該空家等の媒介又は代理を委任する仲介業者の推薦を希望する場合は、あらかじめ市長に申し出るものとする。
3 市長は、第1項の規定による登録の申込みがあった場合は、その内容等を確認し、適当であると認めたときは、空家・空地バンクに登録するものとする。ただし、市長が空家・空地バンクへの登録が適当でないと認めたときは、登録しないものとする。
4 市長は、前項の規定による空家等の登録に関して必要がある場合は、当該空家等を調査することができる。この場合において、空家等申込者は、当該調査に協力するものとする。
(平29告示175・平30告示228・一部改正)
(空家等情報の公開)
第5条 前条第3項の規定により登録した空家等に関する情報は、公開するものとする。
(平29告示175・平30告示228・一部改正)
(平29告示175・平30告示228・一部改正)
(空家・空地バンク登録の抹消)
第7条 空家・空地バンクの登録を取り消そうとする空家等登録者は、笠間市空家・空地バンク物件登録抹消届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空家・空地バンクの登録を抹消するものとする。
(1) 空家等登録者が、笠間市空家・空地バンク物件登録抹消届出書を市長に提出したとき。
(2) 当該空家等に係る所有者等に異動があったとき。
(3) 登録した空家等情報の内容に虚偽があると認めたとき。
(4) その他登録が不適切と市長が認めたとき。
(平26告示78・全改、平29告示175・平30告示228・一部改正)
(空家・空地バンク利用の申請要件)
第8条 空家・空地バンク利用の申請をすることができる者は、その利用において、次のいずれかの要件を満たしている者とする。
(1) 空家等に定住し、又は定期的に滞在して、地域の活性化に寄与できる者
(2) 空家等に定住し、又は定期的に滞在して、地域住民と協調して生活できる者
(3) その他市長が適当と認めた者
(1) 空家等の転売及び転貸を目的とする者
(2) 暴力団による不当な行為等の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者
(平29告示175・平30告示228・一部改正)
(平26告示78・平29告示175・平30告示228・一部改正)
(平29告示175・平30告示228・一部改正)
(空家・空地バンク利用登録の抹消)
第11条 空家・空地バンク利用登録を取り消そうとする利用登録者は、笠間市空家・空地バンク利用登録抹消届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空家・空地バンクの利用登録を抹消する。
(1) 笠間市空家・空地バンク利用登録抹消届出書を提出したとき。
(3) 空家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 利用登録した内容に虚偽があったとき。
(5) その他利用登録することが不適切であると市長が認めたとき。
(平26告示78・全改、平29告示175・平30告示228・一部改正)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第78号)
この告示は、平成26年2月7日から施行する。
附則(平成27年告示第445号)
この告示は、平成27年6月10日から施行する。
附則(平成29年告示第175号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第228号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第530号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第186号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(平29告示175・全改、平30告示228・令5告示186・一部改正)
(平30告示228・全改)
(平29告示175・全改、平30告示228・一部改正)
(平29告示175・全改、平30告示228・一部改正)
(平29告示175・全改、平30告示228・一部改正)
(平29告示175・全改、平30告示228・一部改正)
(平29告示175・全改、平30告示228・一部改正)
(平29告示175・全改、平30告示228・令5告示186・一部改正)
(平29告示175・全改、平30告示228・令3告示530・一部改正)
(平29告示175・全改、平30告示228・一部改正)
(平29告示175・全改、平30告示228・一部改正)
(平29告示175・全改、平30告示228・一部改正)
(平29告示175・追加、平30告示228・一部改正)