○笠間市公衆無線LAN利用規程

平成25年3月29日

告示第152号

(目的)

第1条 この告示は、市民及び市内来訪者の利便性の向上を図るため、市が整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(サービスの内容)

第2条 無線LANを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げるものを持参することにより、無料で無線LANを利用してインターネットに接続することができる。ただし、本告示に同意しなければ利用することができない。

(1) 無線LAN接続可能機器

(2) 前号の機器に供給する電源(バッテリー)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、無線LANの運用上一時的な中断が必要であると判断したときは、無線LANの運用を中止できるものとする。

(利用場所及び利用時間)

第3条 無線LANを利用できる場所は別表のとおりとし、利用できる時間はそれぞれの施設の利用時間内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(無線LANの利用)

第4条 利用者は、無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法令等を遵守しなければならない。

2 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。

3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。

(利用の制限)

第5条 市長は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のWebサイトへの接続を制限することができるものとする。

(禁止事項)

第6条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の利用者、第三者又は市の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為

(2) 他の利用者、第三者又は市の財産又はプライバシーを侵害する行為及び侵害するおそれのある行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、他の利用者又は市に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為

(4) 他の利用者、第三者又は市を誹謗中傷する行為

(5) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を他の利用者若しくは第三者に提供する行為

(6) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結び付く行為又はそのおそれのある行為

(7) 性風俗、宗教又は政治に関する行為

(8) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて、又は無線LANに関連して使用し、又は提供する行為

(9) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為

(10) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は市長が不適切であると判断する行為

2 前項各号に該当する利用者の行為によって市、他の利用者及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても、全ての法的責任を負うものとする。

(平26告示820・一部改正)

(免責)

第7条 市長は、無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。

2 無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止若しくは廃止、無線LANサービスを通じて登録、提供若しくは収集された利用者の情報の消失、利用者の無線LAN接続可能機器のコンピュータウイルス感染等による被害又はデータの破損、漏洩その他無線LANに関連して発生した利用者の損害について、市は一切責任を負わないものとする。

3 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、市は一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第820号)

この告示は、平成26年10月8日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平26告示820・全改、平30告示222・一部改正)

施設名

利用場所

笠間市役所

1階ロビー、2階の一部、3階の一部

笠間市役所笠間支所

1階ロビー

市民センターいわま

1階笠間市役所岩間支所、2階笠間市立岩間図書館、3階笠間市立岩間公民館

笠間市立笠間公民館

1階ロビー

笠間市立友部公民館

1階ロビー

笠間市立友部図書館

1階ロビー

笠間市立笠間図書館

1階ロビー

地域医療センターかさま

1階

笠間市地域福祉センターともべ

1階ロビー

笠間市地域福祉センターいわま

1階ロビー

笠間の家

1階、2階

笠間市公衆無線LAN利用規程

平成25年3月29日 告示第152号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第4節 その他
沿革情報
平成25年3月29日 告示第152号
平成26年10月8日 告示第820号
平成30年3月28日 告示第222号