○笠間市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

平成25年3月29日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に基づく自立支援医療費(育成医療)の支給認定(以下「支給認定」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 受診者 指定自立支援医療を受ける者

(2) 受給者 自立支援医療費の支給を受ける者

(3) 申請者 自立支援医療費の支給認定を申請しようとする者

(4) 世帯 住民基本台帳上の世帯を

(5) 『世帯』 自立支援医療の支給に際し支給認定に用いる世帯

(対象者)

第3条 自立支援医療(育成医療)(以下「育成医療」という。)の給付の対象となる児童は、保護者が笠間市に住所を有する18歳未満の児童で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童又は現存する疾患が、当該障害又は疾患に係る医療を行わないときは、将来において同表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童であって、確実な治療の効果が期待できるもの(以下「障害児」という。)とする。

(対象となる障害)

第4条 育成医療の対象となる障害は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「法施行規則」という。)第6条の17で規定するものを言い、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 視覚障害によるもの

(2) 聴覚、平衡機能の障害によるもの

(3) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの

(4) 肢体不自由によるもの

(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの

(6) 先天性の内臓の障害によるもの(第5号に掲げるものを除く。)

(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

2 内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除くこととする。ただし、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する腎移植後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となるものとする。

3 支給認定の有効期間中において、第1項各号に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても育成医療の給付対象とすることができるものとする。

(対象となる育成医療の内容)

第5条 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

(支給認定の申請)

第6条 障害児の保護者は、育成医療の支給認定を受けようとするときは、法施行規則第35条に定めるところにより、自立支援医療費(育成)支給認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 指定自立支援医療機関の主として担当する医師の作成する意見書(以下「医師の意見書」という。様式第2号。)

(2) 受診者及び受診者と同一の『世帯』に属する者の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの(以下「被保険者証等」という。)

(3) 受診者の属する『世帯』の所得の状況が確認できる資料(市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保護受給世帯又は支援給付受給世帯の証明書、市町村民税非課税世帯にあっては、受給者に係る収入の状況が確認できる資料。)

(4) 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合にあっては、特定疾病療養受領証の写し

(支給認定)

第7条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに受診者について育成医療の要否等に関し、育成医療の対象となる障害の種類、具体的な治療方針、入院、通院回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度について具体的に判定するとともに、指定自立支援医療機関において実施する医療の費用(食事療養の費用を除く。)を健康保険診療報酬点数票により算出し、支給に要する費用の概算額の算定を行うものとする。

2 市長は、当該申請について、育成医療の支給を必要と認めるときは、『世帯』の所得状況を確認し、高額治療継続者(令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。いわゆる「重度かつ継続」。以下同じ。)への該当・非該当、笠間市自立支援医療費(育成医療)支給認定事務処理要領)に定める負担上限月額の認定を行った上で、自立支援医療受給者証(以下「受給者証」という。様式第3号。)及び自己負担上限月額管理表(様式第4号)を交付し、育成医療の支給を必要としないと認めるときは、認定しない旨、通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支給の範囲)

第8条 育成医療の支給の範囲は、受給者証(裏面)に記載されている医療の具体的方針に記載されている医療に限られるものとする。

(有効期間)

第9条 支給認定の有効期間は、原則として3か月以内とする。ただし、腎臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害における抗HIV療法等が長期に及ぶ場合については、最長1年以内とする。

2 受診者が支給認定の有効期間内に満18歳になった場合であっても、当初の支給認定の有効期間中は、育成医療の支給認定の取り消しは行わないものとする。なお、当初の支給認定の有効期間を超えて再度の育成医療の支給認定を行うことはできないものとする。

(指定医療機関)

第10条 当該受診者が育成医療を受ける指定医療機関は、原則として1か所とする。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合に限り、複数指定することができるものとする。

(受給者証の返還)

第11条 受診者の保護者は、受信者が死亡又は身体の状況から育成医療を受ける必要がなくなったときは、速やかに当該受給者証を市長に返還しなければならない。

(再認定の申請)

第12条 支給認定の有効期間が終了した受診者について、再度の支給認定(以下「再認定」という。)の申請をするときは、第6条を準用する。ただし、医師の意見書については、再認定の必要性を詳細に記載したものとする。

(再認定)

第13条 再認定にあたっては、第7条を準用する。

(変更の申請)

第14条 受診者の保護者は、支給認定の有効期間内に医療の具体的方針に変更があるときは、申請書に変更の必要性を詳細に記載した医師の意見書を添えて申請するものとする。

(変更の認定)

第15条 市長は、前条の申請について、変更が必要と認めるときは、変更後の受給者証を交付し、変更を必要としないと認めるときは、変更を認定しない旨、通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。この場合において、変更の効力の始期は、変更を決定した日以降とする。

(受給者証記載事項の変更)

第16条 受診者の保護者は、支給認定の有効期間内に受給者証(裏面は除く。)の記載事項の内容に変更が生じたときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第9号)に変更の内容を示す書類を添えて市長に届け出るものとする。

(自立支援医療費の支給)

第17条 市長は、自立支援医療費の支給の対象となる育成医療に係る費用(舗装具(治療材料)費及び移送費を除く。)については、受給者証を提示して育成医療を受けた指定自立支援医療機関からの請求により支払うものとする。

(補装具費の支給)

第18条 補装具(治療材料)費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のもので、最小限度の治療材料及び補装具のみを支給し、するものとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、現物給付することができるものとする。

2 補装具費の支給は、受診者の保護者が、請求書(様式第6号。当該指定自立支援医療機関の担当医師の確認を得るものとする。)に領収書を添えて市長に請求するものとする。

(移送費の支給)

第19条 移送費は、医療保険による移送費の給付を受けることができない者について、受診者を移送するために必要とする最小限度の経費として、医師の意見書において移送費が見込まれており、受診者が歩行困難等により必要と認められる場合に支給するものとする。ただし、家族が行った移送等の経費については認めないものとする。

2 移送費の支給は、受診者の保護者が、移送費請求書(様式第7号)に移送費請求明細書(様式第8号)を添えて市長に請求するものとする。

(診療報酬の請求、審査及び支払)

第20条 診療報酬の請求、審査及び支払については、「児童福祉法及び精神薄弱者福祉法の措置等に係る医療の給付に関する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」(昭和54年児発第564号通知)及び「育成医療等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(昭和49年児発第655号通知)に定めるところによる。

(その他)

第21条 市長は、受給者証の交付について、台帳等を備え付け、支給の状況を明らかにしておくものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第233号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(平28告示233・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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笠間市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

平成25年3月29日 告示第151号

(令和3年4月1日施行)