○笠間市社会福祉法人設立認可等審査会設置規程

平成25年3月29日

訓令第3号

(設置)

第1条 この訓令は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立の認可、定款変更の認可、解散の認可又は認定及び合併の認可(以下「認可等」という。)に関する審査事務を適正に行うため、笠間市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 認可等に係る審査に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、別表に掲げる職にある者を委員として組織する。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は副市長を、副会長は保健福祉部長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平30訓令3・一部改正)

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の除斥及び回避)

第6条 委員は、自己の関係する法人に関する議事については、除斥されるものとする。

2 委員は、前項に規定するもののほか、公平な審査を妨げる相当の理由があると認めるときは、自ら回避することができる。

3 前2項の規定による委員の除斥及び回避は、会長が他の委員の意見を聴いて決定する。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、審査会に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(審査)

第8条 第2条第1号の審査は、社会福祉法人審査基準(平成12年12月1日障第890号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社援第2618号厚生省社会・援護局長、老発第794号厚生省老人保健福祉局長及び児発第908号厚生省児童家庭局長通知)及び社会福祉法人審査要領(平成12年12月1日障企第59号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、社援障企第35号厚生省社会・援護局企画課長、老計第52号厚生省老人保健福祉局計画課長及び児企第33号厚生省児童家庭局企画課長通知)に基づき行うものとする。

(庶務)

第9条 審査会の事務を処理するため、事務局を保健福祉部社会福祉課に置く。

(平30訓令3・一部改正)

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30訓令3・令5訓令4・一部改正)

副市長


保健福祉部長


保健福祉部

社会福祉課長

子ども福祉課長

高齢福祉課長

健康医療政策課長

笠間支所保険福祉課長

岩間支所保険福祉課長

政策企画部

企画政策課長

笠間市社会福祉法人設立認可等審査会設置規程

平成25年3月29日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月29日 訓令第3号
平成30年3月28日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第4号