○笠間市区長設置に関する規則

平成25年3月29日

規則第23号

(設置)

第1条 市と地域住民との連絡を密にすることにより、地域住民の利便性の向上と効率的で円滑な行政運営を実現するため、市内の一定区域単位(以下「行政区」という。)ごとに区長を置く。

(職務)

第2条 区長は、行政区における市政と直結した各種の問題を、市と住民との間にあって調整し、処理するためおおむね次の事項を処理するものとする。

(1) 市の行う各種業務の援助、協力

(2) 市から住民へ伝達する事項の周知徹底方の協力、援助

(3) 行政区内住民の要望、意見等の市への伝達

(4) 行政区内住民を代表して、行政区全体の問題について、市との連絡調整

(5) その他市長が必要と認めた事項

(委嘱の方法)

第3条 区長は、別表の行政区ごとに、当該行政区内の住民の推薦により、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 区長の任期は、原則として2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 区長の交替の時期は、4月1日とする。

3 前項の規定にかかわらず、区長は、転出その他やむを得ないときは、その職を辞し、交代することができる。

4 区長の任期満了前の変更による新区長の任期は、前区長の残任期間とする。

(交代)

第5条 区長は、前条第2項及び第3項の規定により交代しようとするときは、速やかに区長(推薦・交代)(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

(登録事項の変更)

第6条 区長は、その受持ち世帯数に増減が生じたときは、区登録変更届(様式第2号)により速やかに市長に届け出るものとする。

(服務)

第7条 区長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 区長は、その職を行うに当たっては公正を旨とし、かつ責任ある事務を執行し、住民の不信を招くことのないよう努めなければならない。

3 区長は、その地位を利用しての勧誘、あっせん等をしてはならない。

(令2規則15・追加)

(報償)

第8条 市長は、区長に対し、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額を支給する。

(1) 基本額 25,000円

(2) 世帯割額 行政区の世帯数に1,000円を乗じた額

2 前項に規定する行政区の世帯数は、毎年6月1日現在で登録されている世帯数とする。

3 年度途中において行政区を設置した場合の報償の額は、行政区を設置したときの住民基本台帳に登録されている世帯数を対象とし、第1項に掲げる基準により算出した額を基礎として月割りによって計算した額とする。

4 年度途中において区長を交代した場合の手当の額は、第1項に掲げる基準により算出した額を基礎として、当該者が区長として在任する日数により日割りで計算する。

(令2規則15・旧第7条繰下・一部改正、令3規則16・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則15・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(笠間市行政区設置規則の廃止)

2 笠間市行政区設置規則(平成18年笠間市規則第5号)は、廃止する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年5月17日から適用する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市区長設置に関する規則は、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市区長設置に関する規則は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市区長設置に関する規則の規定は、平成28年11月1日から適用する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市区長設置に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平26規則17・平28規則1・平28規則27・平28規則42・平29規則13・平30規則35・令2規則15・令3規則16・一部改正)

地区

行政区名

笠間地区

1区

25区

64区

88区

2区

26区

65区

89区

3区

27区

66区

90区

4区

28区

67区

91区

5区

30区

67の1区

92区

6区

31区

68区

93区

7区

33区

69区

94区

8区

35区

70区

95区

9区

36区

71区

96区

10区

38区

72区

97区

11区

41区

73区

98区

12区

42区

74区

99区

13区

43区

75区

100区

13の1区

44区

76の1区

101区

14区

45区

76の2区

102区

15区

50区

77区

103区

15の1区

51区

78区

104区

16区

54区

79区

105区

17区

55区

80区

105の1区

18区

56区

81区

106区

19区

57区

82区

107区

20区

58区

82の1区

108区

21区

60区

83区

109区

22区

61区

84区

110区

23区

62区

85区


24区

63区

86区


友部地区

上町

鴻巣1

若狭山団地

柏井

中町

鴻巣2

旭台

柏井団地

下町

こうのす団地

アクシーズタワー旭台

旭丘

橋爪1区

県営友部アパート

旭台団地1

仁古田東部

橋爪2区

東町1

旭台団地2

仁古田西部

矢野下上郷

東町2

旭台団地3

下長兎路

矢野下藤株

東町3

旭台団地4

岱長兎路

矢野下下郷

東町4

旭平1

長兎路3

大古山

仲町

旭平2

東原

ベリオ・コリナ会区

南町

旭平団地

西原

南小泉1

西町1

サンステージ区

睦団地

南小泉2

西町2

緑ケ丘団地

旭丘団地

南小泉3

桜町

旭崎1

住吉団地

下加賀田

当の越1

旭崎2

みどり野団地

旧陣屋1区

当の越2

柿橋西区

旭団地

旧陣屋2区

大沢上1

柿橋中区

西協

旧陣屋3区

大沢上2

柿橋北区

長野

小人町

大沢上3

柿橋南区

グリーンウッド

八反山

大沢中1

柿橋東区

下市原

星山

大沢中2

柿橋団地

中市原

大田町1

幸町

東ケ丘区

上市原1

大田町2

大沢下1

西飯田

上市原2

松山団地1

大沢下2

富士町

滝川1

松山団地2

大沢中3

内郷

滝川2

松山団地3

八幡台第1区

西内郷

香取

松山南団地

八幡台第2区

飯田1区

久保下寺

県営松山アパート

八幡下

飯田2区

新宿

原店1

友部栄町

飯田3区

舘古宿

原店2

緑町1

石沢

本内

宿1

緑町2

田向

原坪

宿2

緑町3

湯崎

筒塙

久保

美原団地

住吉新宿

小原団地

古山

青葉町

住吉本宿

白百合区

宮前1

原団地

随分附本郷

コンフォートタウン西原

宮前2

清住町

随分附笠松


岩間地区

日吉町西

寿

日向内

福島

日吉町

吉岡住宅

駒場

谷原

ヘルシータウン

白旗ニュータウン

大篠

土師

日吉町東

第二東宝ランド

大古沢

上押辺

旭町東

新渡戸

北根東1

下押辺

旭町西

室野

北根東2

吉沼

岩間上町

横関

北根中

上安居

岩間中町

岩間古山

北根西

下安居

岩間栄町

滝尻1

光西寺泉ミサワホーム

安居東部

南春日町

滝尻2

五霊

爼倉

春日1

堂山

山根南

東大牧場

春日町

茅生

山根北

椚山東部

岩間東町1

東組

中村

椚山西部

大網

花園

第一東宝ランド

参り坂

大久保

市野谷上

白旗ヒルズ

愛宕団地

長沢

市野谷中


吉岡1

仲通

市野谷下


吉岡2

日向

小島


(令3規則8・一部改正)

画像

(令3規則8・一部改正)

画像

笠間市区長設置に関する規則

平成25年3月29日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年3月29日 規則第23号
平成26年6月30日 規則第17号
平成28年2月15日 規則第1号
平成28年4月28日 規則第27号
平成28年11月29日 規則第42号
平成29年3月29日 規則第13号
平成30年10月9日 規則第35号
令和2年3月26日 規則第15号
令和3年3月23日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第16号