○笠間市社会福祉法施行細則
平成25年3月29日
規則第22号
笠間市社会福祉法施行細則(平成24年笠間市規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)の施行については、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(書類の様式)
第2条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。
(平29規則23・一部改正)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市社会福祉法施行細則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平29規則23・全改、令3規則8・一部改正)
(平29規則23・全改、令3規則8・一部改正)
(平29規則23・全改、令3規則8・一部改正)
(平29規則23・全改、令3規則8・一部改正)
(平29規則23・全改、令3規則8・一部改正)
(平29規則23・全改、令3規則8・一部改正)
(平29規則23・全改、令3規則8・一部改正)