○笠間市「人・農地プラン」策定検討会設置要綱

平成25年3月22日

告示第115号

(設置)

第1条 集落又は地域において、地域の中心となる経営体(個人、法人、集落営農組織)の確保や地域の中心となる経営体への農地集積を促すことにより、農業の競争力の向上及び体質強化を図り、持続可能な力強い農業構造を実現するための地域農業マスタープラン(以下「人・農地プラン」という。)を策定することとし、笠間市「人・農地プラン」策定検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 この検討会は、「人・農地プラン」の作成に必要な取組事項の検討及び内容の審査を行う。

(組織)

第3条 検討会は、別表に掲げる委員をもって充てる。

2 前項の委員は、市長が委嘱又は任命する。

(会長及び副会長)

第4条 検討会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、産業経済部長を、副会長は、常陸農業協同組合笠間地区営農経済センター長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平27告示275・一部改正)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、その委員が代理者を定め、会議に出席させることができる。この場合において、その委員は、あらかじめ、その旨を会長に通知しなければならない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、産業経済部農政課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。

(平成26年告示第290号)

この告示は、平成26年4月28日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年告示第275号)

この告示は、平成27年4月1日から施行し、この告示による改正後の笠間市「人・農地プラン」策定検討会設置要綱の規定は、平成27年2月1日から適用する。

(平成28年告示第810号)

この告示は、平成28年11月16日から施行し、改正後の笠間市「人・農地プラン」策定検討会設置要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年告示第251号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年告示第145号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2告示251・全改、令4告示145・一部改正)

笠間市「人・農地プラン」策定検討会委員

番号

委員

備考

1

笠間市産業経済部長


2

常陸農業協同組合笠間営農経済センター長


3

笠間市土地改良事業運営協議会事務局長


4

いばらき広域農業共済組合笠間支所長


5

笠間地域農業改良普及センター地域普及課長


6

笠間市農業委員会事務局長


7

一般財団法人笠間市農業公社事務局長


8

笠間市認定農業者会会長


9

常陸農業協同組合笠間地区営農経済センターが推薦する者


10

笠間市農政推進協議会が推薦する者


11

笠間市認定農業者会が推薦する者


笠間市「人・農地プラン」策定検討会設置要綱

平成25年3月22日 告示第115号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成25年3月22日 告示第115号
平成26年4月28日 告示第290号
平成27年4月1日 告示第275号
平成28年11月16日 告示第810号
令和2年6月26日 告示第251号
令和4年3月31日 告示第145号