○平成25年4月1日における号給の調整に関する規則

平成25年3月22日

規則第16号

第1条 笠間市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年笠間市条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める年齢は、41歳とする。

(平成25年4月1日において号給の調整を行う職員)

第2条 改正条例附則第5項の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員(平成25年4月1日(以下「調整日」という。)における笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号。以下「給与条例」という。)第6条第4項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高である職員を除く。)とする。

(1) 平成19年4月1日から平成21年4月1日までの間における給与条例第6条第5項又は第6項の規定により昇給させる場合の号給の号給数と笠間市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年笠間市条例第204号。)附則第11項の規定により読み替えられた給与条例第6条第5項又は第6項の規定により昇給させる場合の号給の号給数との差の計と改正条例附則第4項の規定の基づく調整(以下「平成24年4月1日の調整」という。)による号給数との差に相当する号数が1以上になるもの

(2) 調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、この規則による改正前の笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年笠間市規則第148号。)附則第4項の規定により号給を決定され、同項に規定する採用日から調整年数を遡った日が平成21年4月1日前であり、かつ、同項に規定する昇給日の数に相当する号数と平成24年4月1日の調整による号給数との差に相当する号数が1以上になるもの

第3条 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間がある職員であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、市長の定める職員は、前条に定める職員に該当するものとみなす。

第4条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年笠間市規則第148号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成25年4月1日における号給の調整に関する規則

平成25年3月22日 規則第16号

(平成25年4月1日施行)