○笠間市道に設置する道路標識の寸法等に関する条例

平成25年3月18日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定により、市が管理する市道に設ける道路の案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)の例による。

(案内標識及び警戒標識の寸法)

第3条 案内標識及び警戒標識の寸法については、次のとおりとする。

(1) 寸法が省令別表第2に図示されているものについては、当該寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

(2) 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、省令別表第2に図示されている横寸法を2.5倍まで拡大することができる。

(3) 道路に設置する「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、省令別表第2に図示されている寸法(前号に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(4) 道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、省令別表第2に図示されている寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(5) 道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する記号及び文字の字数により省令別表第2に図示されている横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

(案内標識及び警戒標識の文字等の大きさ)

第4条 案内標識及び警戒標識の文字及び記号(以下「文字等」という。)の大きさは、次のとおりとする。

(1) 寸法が省令別表第2に図示されている文字等の大きさは、当該寸法を基準とする。

(2) 道路に設置する案内標識で、「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点(114―B)」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登板車線」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度総和指定道路(118の4―A・B)」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

(3) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前号の規定によるものとし、矢印中の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

(4) 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは10センチメートルを標準とする。

(5) 「市」、「県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市章、県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍の以下の大きさとする。

(6) 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

(7) 縁、縁線及び区画線の大きさは、次の寸法を基準とする。

 案内標識

縁は、市道に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」及び「高さ制限緩和指定道路(118の4―A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登板車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区画線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

 警戒標識

縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

(補助標識の寸法等)

第5条 補助標識は、省令別表第2に図示されている寸法を基準とする。

2 補助標識は、その附置される案内標識板及び警戒標識板の拡大率と同じ比率で拡大することができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

笠間市道に設置する道路標識の寸法等に関する条例

平成25年3月18日 条例第20号

(平成25年4月1日施行)