○笠間市職員民間企業派遣研修実施要綱

平成25年3月15日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の民間企業派遣研修(以下「派遣研修」という。)に関し必要な事項を定め、民間企業(以下「企業」という。)における効率的な業務運営やコスト意識等を習得することを通して、職員の意識改革と職務能力の開発・向上に貢献することを目的とする。

(研修内容)

第2条 派遣研修の研修内容は、研修の目的の範囲内で派遣先企業との協議により市長が定める。

(派遣先企業の選定)

第3条 派遣先企業は、第1条の目的に照らし、習得すべき内容に応じて市長が選定する。

(研修生の選考)

第4条 派遣研修に派遣する職員(以下「研修生」という。)は、勤務状況等を考慮し、職員の中から市長が選考する。

(研修期間)

第5条 研修生の派遣研修期間は、1年以内とする。ただし、市長は、派遣研修の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、派遣先企業と協議の上、1年を超えて派遣研修期間を延長することができる。

(服務及び勤務条件)

第6条 企業への派遣研修は、職務命令による研修とする。

2 研修生の服務及び勤務時間、休日、休暇等については、派遣先企業の勤務条件によるものとする。ただし、これにより難い場合は、派遣先企業との協議の上、別途勤務条件を定めるものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、派遣先企業から研修生の出勤状況等の報告を求めるものとする。

(給与及び費用弁償)

第7条 派遣研修期間中の研修生の給与は、市が支給するものとする。この場合において、通勤手当は、派遣先企業を在勤庁とみなして支給する。

2 前項に定めるもののほか、研修生が派遣先企業において研修に要した費用については、当該派遣先企業と協議の上、負担するものとする。

(災害補償)

第8条 派遣研修期間中の研修生の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定を適用する。

(研修結果の報告等)

第9条 市長は、派遣研修期間中、必要があると認めるときは、研修生又は派遣先企業に対して、研修に関する報告を求めることができる。

2 市長は、派遣研修終了後、必要があると認めるときは、派遣先企業に対して、研修結果についての報告を求めることができる。

(派遣研修の取消)

第10条 市長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、派遣研修を取り消すものとする。

(1) 心身上の理由により研修の継続が困難になったとき。

(2) 研修実績が著しく不良であるとき。

(3) 命令違反行為、非行その他の理由により研修生として適格でないと認められるとき。

(協定の締結)

第11条 市長は、派遣研修の実施に当たっては、派遣先企業と協定を締結するものとする。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、企業への派遣研修の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

笠間市職員民間企業派遣研修実施要綱

平成25年3月15日 訓令第2号

(平成25年3月15日施行)