○「KKT6一家」使用取扱規程

平成25年2月25日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、KKT6(かさまの栗つたえ隊)推進キャラクターである「KKT6一家」(以下「「KKT6一家」」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「KKT6一家」とは、笠間の栗の推進を目的に制作された別記に掲げる図柄及びこれを展開したものとする。

(申請)

第3条 「KKT6一家」を使用する者(その一部を使用する者を含む。)は、「KKT6一家」使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、別記に掲げる図柄を変更又は改変することなく使用する場合はこの限りでない。

(1) 市内の学校が教育の目的で使用するとき。

(2) 報道機関が報道の目的で使用するとき。

(3) その他、市長が適当と認めたとき。

(使用承認の範囲)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を承認するものとする。

(1) 市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 「KKT6一家」のイメージを損なうおそれのあるとき。

(3) 「KKT6一家」の使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれのあるとき。

(4) 「KKT6一家」を正しい使用方法に従って使用しない、又は使用しないおそれのあるとき。

(5) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(6) 特定の政党、個人又は宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(7) その他、市長が不適切と認めたとき。

(承認・不承認)

第5条 市長は、前条の規定に基づき承認又は不承認とするときは、「KKT6一家」使用承認(不承認)通知書(様式第2号)をもって通知するものとする。

2 市長は、使用を承認する場合においては、条件を付することができる。

(使用承認の期間)

第6条 使用承認の期間は、1年間を限度とする。

2 前項の期間満了後において、引き続き「KKT6一家」を使用しようとするときは、改めて申請を行い、使用承認を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、前条の規定により使用承認を受けた者は、当該使用承認を受けた事項を変更しない限り、第1項の期間満了後においても、承認を受けた残品に限り引き続き使用することができるものとする。

(使用料)

第7条 使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第8条 第3条各号及び第5号の承認に基づき「KKT6一家」を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された用途のみに使用し、市長の付する使用条件に従うこと。

(2) この告示に定められた形状を正しく使用すること。

(3) 笠間市及び「KKT6一家」のイメージを損なう展開又は、応用使用はしないこと。

(4) 原則として、「KKT6一家」に併記して「KKT6推進キャラクター」、又は「笠間市」と表記すること。

(5) 当該使用に係る物件の完成見本を速やかに市長に提出すること。ただし、提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができるものとする。

(6) 「KKT6一家」を使用する権利は、第三者に譲渡又は転貸してはならない。

(7) 市から要請があった場合は、使用実態を報告し、又は使用に係る物件を提出すること。

(承認内容の変更)

第9条 使用者が、承認された内容について変更しようとするときは、「KKT6一家」使用承認変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認又は不承認をするときは、「KKT6一家」使用変更承認(不承認)通知書(様式第4号)をもって通知するものとする。

3 変更申請の承認後についても、前条の規定を遵守しなければならない。

(承認の取消し)

第10条 市長は、第5条の規定により使用承認を受けた者がこの告示に違反したと認められるときは、当該承認を取消すことができる。

2 前項の承認の取消しは、「KKT6一家」使用承認取消通知書(様式第5号)をもって通知するものとする。

3 前項の規定により承認を取消された者は、当該承認取消があった日以降、当該承認に係る物件の使用、配布、掲示及び販売等を行ってはならない。

(免責事項)

第11条 前条の規定に基づく使用承認の取消しにより、使用者に損害が生じても、笠間市は一切の責任を負わない。

(損害の賠償)

第12条 笠間市は、使用者が「KKT6一家」の使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。

2 使用者は、使用に際して、故意又は過失により市に損害を与えた場合、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、「KKT6一家」の使用に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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「KKT6一家」使用取扱規程

平成25年2月25日 告示第96号

(令和3年4月1日施行)