○笠間市教育委員会の管理する施設における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成24年12月25日

教育委員会告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市教育委員会が行う防犯カメラの設置及び運用に関し、必要な事項を定めることにより、笠間市教育委員会が管理する施設(以下「施設等」)における犯罪行為の発生を未然に防ぎ、施設等の利用者の安全の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 施設等における犯罪の予防と施設等の利用者の安全の確保を目的として特定の場所に継続的に設置するカメラで、撮影装置、画像表示装置、画像記録装置及び関連機器で構成されているものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより記録された画像をいう。

(総括責任者)

第3条 教育長は、防犯カメラの適正な設置及び運用に関し、総括的な管理及び指導を行うため、総括責任者を置く。

2 総括責任者は、教育部長の職にある者をもって充てる。

3 総括責任者は、防犯カメラを適正な場所に設置するとともに、管理責任者が設置目的に従った防犯カメラの運用及び維持管理を図ることができるよう指導その他必要な措置を講ずるものとする。

(令2教委告示8・一部改正)

(管理責任者)

第4条 教育長は、防犯カメラの適正な運用及び維持管理を図るため、施設等ごとに管理責任者を置く。

2 管理責任者は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は、画像の漏えい、滅失又は毀損の防止、その他画像の適正な管理のため必要な措置を講ずるものとする。

(防犯カメラの設置場所等)

第5条 管理責任者は、防犯カメラの設置に当たっては、施設等の利用者のプライバシーを十分に考慮し、必要な最小限度の撮影範囲となるよう努めるものとする。

2 防犯カメラを設置する施設等及び設置目的は、別表のとおりとする。

3 防犯カメラの稼働時間は、毎日24時間とする。ただし、総括責任者が特に認める場合にあっては、この限りではない。

(画像表示装置、画像記録装置及び関連機器の設置場所)

第6条 画像表示装置、画像記録装置及び関連機器の設置場所は、施錠することができる事務室内又は施錠することができる設備に設置するものとする。

(防犯カメラ設置の表示)

第7条 管理責任者は、施設等の見やすい場所に、防犯カメラが設置されていることを視認できる方法により表示しなければならない。

(防犯カメラの操作等の制限)

第8条 管理責任者は、防犯カメラによる撮影及び録画並びに画像の閲覧の操作(以下「防犯カメラ操作等」という。)を行う者を指定するとともに、指定した者以外の者に防犯カメラ操作等を行わせてはならない。

2 管理責任者及び前項の指定を受けた者(以下「管理責任者等」という。)は、防犯カメラ操作等を行うときは、設置目的以外の目的で防犯カメラ操作等を行ってはならない。

3 管理責任者等及び管理責任者等であった者は、防犯カメラ操作等により知り得た情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(画像の取扱い)

第9条 管理責任者等は、画像を保存するときは、当該画像を加工することなく保存しなければならない。

2 画像の保存期間は、画像記録装置に記録されたときから2週間とする。

3 管理責任者等は、画像を電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録したときは、当該電磁的記録媒体を施錠ができる保管庫等に保管しなければならない。

4 管理責任者等は、防犯カメラの設置目的を達成するために必要な場合を除き、画像を複写し、又は複製してはならない。

5 画像を記録した電磁的記録媒体は、管理責任者の許可なく画像表示装置等の設置場所以外に持ち出してはならない。

6 管理責任者等は、保存期間を経過した画像については、次に掲げる方法により速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(1) 電磁的記録媒体に保存している画像 破砕、裁断等の処分、電磁的記録媒体の初期化、画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法

(2) 画像記録装置に保存している画像 画像記録装置の初期化、画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法

(個人情報の保護に関する法律の遵守)

第10条 防犯カメラの設置及び運用に当たっては、この告示に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する事項を遵守し、施設等の利用者の個人情報の保護のため適切な措置を講じるものとする。

(令5教委告示9・一部改正)

(庶務)

第11条 防犯カメラの運用に関する庶務は、設置する施設等において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年教委告示第26号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第25号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第5号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第9号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

(平26教委告示26・平27教委告示25・平29教委告示5・一部改正)

防犯カメラを設置する施設等

管理責任者

設置目的

笠間市立笠間小学校

笠間小学校長

施設等における犯罪の予防

その他施設等利用者の安全の維持

笠間市立稲田小学校

稲田小学校長

笠間市立宍戸小学校

宍戸小学校長

笠間市立友部小学校

友部小学校長

笠間市立北川根小学校

北川根小学校長

笠間市立大原小学校

大原小学校長

笠間市立友部第二小学校

友部第二小学校長

笠間市立岩間第一小学校

岩間第一小学校長

笠間市立岩間第二小学校

岩間第二小学校長

笠間市立岩間第三小学校

岩間第三小学校長

笠間市立笠間中学校

笠間中学校長

笠間市立稲田中学校

稲田中学校長

笠間市立友部中学校

友部中学校長

笠間市立友部第二中学校

友部第二中学校長

笠間市立岩間中学校

岩間中学校長

笠間市立みなみ学園義務教育学校

みなみ学園義務教育学校長

笠間市立友部公民館

友部公民館長

笠間市立笠間図書館

笠間図書館長

笠間市立友部図書館

友部図書館長

笠間市立岩間図書館

岩間図書館長

笠間市教育委員会の管理する施設における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成24年12月25日 教育委員会告示第21号

(令和5年4月1日施行)