○笠間市介護サービス事業者等監査要綱
平成24年10月5日
告示第912号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介護予防サービス事業者等」という。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者等」という。)及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介護予防支援事業者等」という。)に対して行う介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び介護給付等の適正化を図ることを目的とする。
(平28告示355・一部改正)
(監査方針)
第2条 監査は、指定居宅サービス事業者等、指定地域密着型サービス事業者等、指定居宅介護支援事業者等、指定介護予防サービス事業者等、指定地域密着型介護予防サービス事業者等及び指定介護予防支援事業者等(以下「サービス事業者等」という。)に対し、法令等に定める介護給付等に係るサービスの内容又は介護報酬の請求について、不正又は不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正、かつ、適切な措置を採ることを主眼とする。
(平28告示355・一部改正)
(監査対象となるサービス事業者等の選定基準)
第3条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。
(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報
(2) 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情
(3) 県・他の保険者・連合会からの通報情報
(4) 介護給付費適正化システム等の分析から特異傾向を示す事業者
(5) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報
(6) 笠間市介護サービス事業者等指導要綱(平成24年笠間市告示第911号。以下「指導要綱」という。)第3条第2号に規定する実地指導において確認した指定基準違反等
(監査方法等)
第4条 市長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。
2 市長は、監査対象となるサービス事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を文書により通知するものとする。ただし、指導要綱第6条の規定に基づき監査を行う場合は、この限りでない。
(1) 監査の対象となる事業所
(2) 監査の根拠規定
(3) 監査の日時及び場所
(4) 監査担当者
(5) 出席者
(6) 準備すべき書類等
(平28告示355・一部改正)
(行政上の措置)
第5条 市長は、サービス事業者等に指定基準違反等の事実が認められた場合は、法第76条の2、第78条の9、第83条の2、第115条の8、第115条の18及び第115条の28の規定に基づく勧告、命令等、法第77条、第78条の10、第84条、第115条の9、第115条の19及び第115条の29の規定に基づく指定の取消し等の行政上の措置を、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 勧告
ア 指定基準違反の事実を確認した場合は、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、改善勧告書(様式第3号)により基準を遵守すべきことを勧告することができる。
イ 勧告を受けたサービス事業者等は、期限内に勧告事項改善報告書(様式第4号)により報告を行うものとする
ウ 勧告を受けたサービス事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(2) 命令
ア 勧告を受けたサービス事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、改善命令書(様式第5号)によりその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
イ 命令をした場合は、その旨を公示しなければならない。
ウ 命令を受けたサービス事業者等は、期限内に、命令事項改善報告書(様式第6号)により報告を行うものとする。
(3) 指定の取消し等
ア 指定基準違反等の内容等が、法第77条、第78条の10、第84条、第115条の9各号、第115条の19各号及び第115条の29各号いずれかに該当する場合は、文書により当該サービス事業者等に係る指定・許可を取り消し、又は文書により期間を定めてその指定・許可の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。
イ 指定の取消し等をした場合には、遅滞なく、その旨を茨城県知事に届け出るとともに、これを告示しなければならない。
(平28告示355・一部改正)
(聴聞等)
第6条 市長は、監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取消し等の処分に該当すると認められる場合は、監査後、当該処分の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。
(経済上の措置)
第7条 市長は、勧告、命令、指定の取消し等を行った場合に、保険給付の全部又は一部について、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行うことができる。
2 市長は、命令又は指定の取消し等を行った場合には、当該サービス事業者等に対し、原則として、法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額の支払を求めることができる。
(関係機関との連携)
第8条 市長は、監査及び行政上の措置について、茨城県及び関係行政機関と連携を図るとともに、必要な情報の提供に努めるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、指導及び監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第233号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第355号)
この告示は、平成28年5月16日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(平28告示233・一部改正)
(令3告示147・一部改正)