○笠間市介護サービス事業者等指導要綱

平成24年10月5日

告示第911号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定による介護サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は介護予防支援(これに相当するサービスを含む)をいう。以下同じ。)を担当する者又はこれらの者であった者(以下「介護サービス実施者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書の提出など及びそれに基づく措置として、介護サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る介護サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、事業者の支援を基本とした介護給付等対象サービスの質の確保及び介護給付等の適正化を図ることを目的とする。

(平28告示354・一部改正)

(指導方針)

第2条 指導は、介護サービス実施者等、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し、次の各号に掲げる基準及びその他の省令又は厚生労働省告示等に定める介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(1) 介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第66号)

(2) 介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第69号)

(3) 介護保険法に基づき指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成26年茨城県条例第56号)

(4) 笠間市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年笠間市条例第15号)

(7) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)

(8) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)

(9) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)

(10) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)

(11) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)

(12) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)

(13) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)

(平28告示354・一部改正)

(指導形態等)

第3条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

サービス事業者等を、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導

次に掲げる形態により、サービス事業者等の事業所において行うもの

 単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 厚生労働省又は茨城県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(指導対象の選定)

第4条 指導は、重点的、かつ、効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次に掲げる基準により対象を選定して行うものとする。

(1) 集団指導 介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導

 一般指導

(ア) 毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、サービス事業者等を選定する。

(イ) その他、特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施する。

 合同指導

一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。

(指導方法等)

第5条 指導方法等は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知

市長は、指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を、文書により当該サービス事業者等に通知する。

 指導方法

介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び高齢者虐待事案を始めとした過去の指導事例等について講習等の方式で行う。この場合において、欠席したサービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導

 指導通知

市長は、指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知する。なお、指導対象となる事業所において高齢者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知することにより当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。

(ア) 根拠規定及び目的

(イ) 日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席者

(オ) 準備すべき書類等

 指導方法

厚生労働省の定める介護保険施設等実地指導マニュアル等に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求める等面談方式で行う。

 指導結果の通知等

(ア) 市長は、指導が終了したときは、当該サービス事業者等に対し、結果についての講評及び必要な事項について協議を行うものとする。

(イ) 市長は、指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、実地指導結果通知書(様式第1号)により、その旨を通知するとともに、期限を付して改善状況報告(計画)(様式第2号)により報告を求めるものとする。

(平28告示354・一部改正)

(監査への変更)

第6条 市長は、実地指導中に次の各号に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに「笠間市介護サービス事業者等監査要綱(平成24年笠間市告示第912号)」に定めるところにより、監査を行うことができるものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全を脅かすおそれがあると判断した場合

(2) 介護報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

(関係機関との連携)

第7条 市長は、指導の実施に当たっては、茨城県及び関係行政機関と連携を図るとともに、必要な情報の提供に努めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第354号)

この告示は、平成28年5月16日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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(令3告示147・一部改正)

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笠間市介護サービス事業者等指導要綱

平成24年10月5日 告示第911号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第3節 介護保険
沿革情報
平成24年10月5日 告示第911号
平成28年5月16日 告示第354号
令和3年3月23日 告示第147号