○笠間市保育所等の複合化・多機能化推進事業費補助金交付要綱
平成24年9月21日
告示第871号
(趣旨)
第1条 この告示は、子どもと子育てを身近な地域で支える観点から保育所、認定こども園、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点などの子育て関連施設(以下「保育所等」という。)の複合化・多機能化の推進を図るため、保育所等の施設整備に要する経費に対し、予算の範囲内において笠間市保育所等の複合化・多機能化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、平成24年度茨城県安心こども支援事業費補助金交付要項(平成24年4月24日付け子家第259号茨城県保健福祉部長通知。以下「県要項」という。)第3条第12号に定める保育所等の複合化・多機能化推進事業に該当する事業とする。
(補助額)
第3条 補助金の額は、県要項第5条に基づき算出された額とする。
2 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、笠間市保育所等の複合化・多機能化推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 笠間市保育所等の複合化・多機能化推進事業計画書(様式第2号)
(2) 補助事業等経費収支予算書
(1) 笠間市保育所等の複合化・多機能化推進事業計画書(様式第2号)
(2) 補助事業等経費収支予算書
(状況報告)
第8条 市長は、必要に応じて、補助事業者から当該事業の遂行状況について報告を求めることができる。
(概算払)
第9条 市長は、事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、補助金交付決定額の90パーセント以内の額を概算払することができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る事業が終了したときは、速やかに笠間市保育所等の複合化・多機能化推進事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 笠間市保育所等の複合化・多機能化推進事業実施状況報告書(様式第8号)
(2) 補助事業等経費収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助金の受給に関し、不正の行為があったとき。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第14条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。