○笠間市バス運行管理規程

平成24年8月8日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市有バス(以下「バス」という。)の運営及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用範囲)

第2条 バスの使用は、勤務時間(笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年笠間市規則第22号)第2条に定める時間をいう。)内とし、かつ、1日の走行距離は300キロメートルを限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 バスの使用は、原則として毎週月曜日から金曜日までとし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年1月3日、法定点検及び車検時は運休とする。

3 バスの使用は、使用者が20名以上のときで次の各号のいずれかに該当する場合において許可するものとする。

(1) 市の主催する事業に使用するとき。

(2) 市の行政事務遂行に使用するとき。

(3) 職員の研修、視察等に使用するとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(使用手続き)

第3条 バスを使用する業務を所掌する課長(以下「所管課長」という。)は、使用予定日の1週間前までに笠間市バス使用申込書(様式第1号)を資産経営課長(以下「課長」という。)に提出し、使用の承認を受けなければならない。

2 所管課長は、その使用の必要がなくなったときは、直ちに課長に報告しなければならない。

(平26訓令4・一部改正)

(使用承認書の交付)

第4条 課長は、前条の申込みが第2条に定める使用範囲に該当すると認めるときは、速やかに所管課長に笠間市バス使用承認書(様式第2号)(以下「承認書」という。)を交付するものとする。ただし、使用の承認後であっても災害その他緊急の事案が発生したときは、課長は、使用の承認を取り消すことができる。

2 課長は、前項の承認をする際に条件を付することができる。

3 第1項の承認書の交付を受けた所管課長(以下「使用者」という。)は、バスを使用する当日に承認書とともにバス使用乗車者名簿(様式第3号)を運転者に提出しなければならない。

(使用者の責務)

第5条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 随行職員を1名以上添乗させること。

(2) 使用承認を受けた目的、経路以外に使用しないこと。

(3) 危険物又は車両の故障若しくは汚損の原因となるような物品等を持ち込ませないこと。

(4) 安全運転を阻害する行為をさせないこと。

(5) バス使用乗車者名簿に記載された以外の者を乗車させないこと。

(6) 車内では飲酒をさせないこと。

(7) 使用終了時に車内の清掃を行うこと。

(8) その他運転者の指示に従うこと。

(運転者の責務)

第6条 運転者は、次の事項を厳守し運行の安全確保に万全を期さなければならない。

(1) 車両の整備点検を常時行い、良好な状態で維持するものとする。

(2) 常に交通法規を守らなければならない。

(3) 運転者は、任務終了後、バス運転作業日誌(様式第4号)に必要な事項を記載し、課長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、バスの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に廃止前の笠間市バス運行規程(平成18年笠間市告示第32号)の規定によりバスの使用承認を受けているものについては、この訓令の規定によりバスの使用承認を受けたものとみなす。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(平26訓令4・令3訓令1・一部改正)

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(平26訓令4・令3訓令1・一部改正)

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(平26訓令4・令3訓令1・一部改正)

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笠間市バス運行管理規程

平成24年8月8日 訓令第14号

(令和3年4月1日施行)