○笠間市職員宿舎貸与要綱

平成24年7月18日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員(特別職を含む。以下同じ。)に対して宿舎を貸与する場合の必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「宿舎」とは、職員を居住させるため市が民間事業者から借り上げた住宅をいう。

(宿舎の貸与)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する職員に対し、必要に応じ宿舎を貸与することができる。

(1) 本市の要請により、将来帰任することを条件として、国その他の団体又は機関(以下「国等」という。)を退職し、本市の職員として任用された者

(2) 研修等のために国等へ派遣される者で、派遣先の宿舎を利用することができないもの

(3) その他市長が特に認める者

(貸与の手続き等)

第4条 貸与の対象となる宿舎の規模基準は、別表のとおりとし、家賃の上限その他の条件については、市長が別に定めるものとする。ただし、特別な事情により、この基準によらないことが適当であると市長が認めた場合は、この限りではない。

2 職員は、宿舎の貸与を希望するときは、職員宿舎利用届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。この場合において、希望する住宅の規模、間取り及び家賃等の確認できる書類を添付するものとする。

3 市長は、宿舎の貸与を決定したときは、当該職員に対し職員宿舎貸与決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(宿舎の貸付料)

第5条 宿舎は、有料で貸与する。

2 宿舎の貸付料は、月額とし、市が当該宿舎の借上げに当たり毎月支払う家賃及び共益費の合計額の1割の額とする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを超えることができるものとする。

3 前項の貸付料の算出に当たり、千円未満の額は切り捨てるものとする。

(平29訓令6・一部改正)

(貸付料の納入)

第6条 第4条第3項の通知を受けた職員(以下「入居者」という。)は、入居の日の属する月の翌月から退去(宿舎からの退去をいう。以下同じ。)の日の属する月までの貸付料を納入するものとする。ただし、入居の日が月の初日の場合には、入居の日の属する月から納入するものとする。

2 入居者は、貸付料を毎月末日までに納入しなければならない。ただし、入居者が希望するときは、給与から控除する方式により徴収することができるものとする。

(貸付料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 入居者の責めに帰すべき理由によらないで相当期間宿舎を使用することができないとき。

(2) 入居者が災害を受け、貸付料の支払が困難であると認められるとき。

(3) その他特に減免が必要と認められるとき。

(入居者の管理義務)

第8条 入居者は、宿舎の使用について、善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

(転貸等の禁止)

第9条 入居者は、宿舎を他の者に利用させてはならない。

2 入居者は、宿舎を設置目的以外の用途に使用、増築又は模様替え等をしてはならない。

(原形復旧)

第10条 入居者が自己の責めに帰すべき理由により宿舎を滅失、損傷又は汚損したときは、直ちに市長に届け出るとともに、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入居者の費用負担)

第11条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、上下水道等の使用料

(2) 駐車場の使用料

(3) 住宅の維持管理上必要とする軽微な費用

(4) その他入居者が負担することが相当と認められる費用

(宿舎に同居することができる者)

第12条 宿舎に同居することができる者(以下「同居者」という。)は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母等で主として入居者の収入によって生計を維持している者とする。

(宿舎の退去)

第13条 入居者が死亡、退職若しくは配置換え等により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったときは、その該当することとなった日から20日以内に宿舎から退去しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、市長の承認を受けて、その該当することとなった日から、市長の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。

(退去の手続)

第14条 入居者は、退去しようとするときは、退去予定日の1ヶ月前までに宿舎返還届(様式第3号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(宿舎の明渡請求)

第15条 市長は、入居者が次のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該宿舎の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為によって入居したとき。

(2) 貸付料を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで引き続き15日以上宿舎をその用に供しないとき。

(4) 第9条又は第10条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により宿舎の明渡しの請求を受けた者は、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第16条 市長は、宿舎の管理上必要があると認めるときは、指定した職員に宿舎の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をすることができる。

2 前項の検査において、現に使用している宿舎に立ち入るときは、あらかじめ当該宿舎の入居者の承認を得なければならない。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年3月30日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

入居者数(本人を含む)

宿舎の規模

1人

独身者

1DKまで

単身赴任者

2DKまで

2人~3人

3DKまで

4人

3LDKまで

5人以上

4LDKまで

(令3訓令1・一部改正)

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(令3訓令1・一部改正)

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笠間市職員宿舎貸与要綱

平成24年7月18日 訓令第13号

(令和3年4月1日施行)