○笠間市経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金交付要綱
平成24年6月28日
告示第642号
(趣旨)
第1条 経営所得安定対策を円滑に推進するため、本事業を実施する笠間市農業再生協議会(以下「補助事業者」という。)に対し本事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示207・一部改正)
(交付対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助事業者は、規則第5条に基づき、交付申請するものとする。
(交付の決定)
第4条 補助金の交付の決定は、規則第6条に基づき決定するものとする。
2 やむを得ない事情により、補助金交付決定前に事業を着工する必要がある場合には、笠間市経営所得安定対策直接支払推進事業交付決定前着手届(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(平25告示207・一部改正)
(実績報告)
第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第15条に基づき報告するものとする。
(補助金の額の確定)
第6条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。
2 市長は、前項の場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第207号)
この告示は、平成25年4月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象経費及び補助金の額 | ||
区分 | 内容 | 補助金の額 |
1 謝金 | 作付状況の確認等への協力、交付申請書・営農計画書等の配布等並びに協議会会員、会員以外の専門家及び指導員として依頼した者(以下「外部専門家」といいます。)の会議等への参加に対する謝金及び報償費等 | 当該経費に相当する額 |
2 旅費 | 本制度の推進、指導及び研修等に要する外部専門家及び事務局員等への交通費及び宿泊費等 | |
3 事務等経費 | 印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田台帳の整備、事業運営システムの整備・改良等)消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、借料・損料(会場借料、パソコン等のリース料等)、会議費(弁当代は除く。)、備品費、賃金(正規職員の超勤及び臨時雇用に限る。農地調整員手当を含む。)及び共済費(臨時雇用者の賃金に係る社会保険料及び児童手当拠出金)等 | |
4 委託費 | 農業再生協議会が実施する事業の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費 | |
5 交付金 | 法人化した集落営農に対する経費の定額助成(1法人当たり定額40万円) | 40万円 |
(平25告示207・令3告示147・一部改正)