○笠間市都市計画道路再検討委員会設置要綱

平成24年6月27日

告示第637号

(設置)

第1条 この告示は、都市計画道路の未整備区間において、都市計画決定時からの社会情勢の変化に伴う必要性及び妥当性等を再検証し、効率的な都市計画道路の事業推進を行うため、都市計画道路再検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の求めに応じ、次に掲げる事項を幅広い視点から検討し、市長に提言を行うものとする。

(1) 都市計画道路の評価及び検証に関する事項

(2) 都市計画道路の再検討に関する事項

(3) その他前条に規定する目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 事業者代表

(3) 市内に住所を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する提言がされるまでの期間とする。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱又は任命することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、市長が指名するものとし、副会長は会長が指名により決定するものとする。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、最初に開催される会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

笠間市都市計画道路再検討委員会設置要綱

平成24年6月27日 告示第637号

(平成24年6月27日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成24年6月27日 告示第637号