○笠間市被災住宅復興支援利子補給補助金交付要綱

平成24年4月1日

告示第279号

(趣旨)

第1条 市長は、平成23年東日本大震災により自ら居住していた住宅に被害を受けた者(以下「被災者」という。)に対し、被災した住宅の復興のために必要な資金の借入れ(以下「住宅復興資金」という。)に係る利子について、予算の範囲内において利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平26告示147・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この告示における用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 大規模半壊・半壊 災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成21年6月内閣府)(以下「運用指針」という。)総則「2.住家の被害の程度と住家の被害認定基準等」に掲げられた大規模半壊・半壊をいう。

(2) 一部損壊 運用指針総則「2.住家の被害の程度と住家の被害認定基準等」に掲げられた被害のうち、半壊に至らないものをいう。

(3) り災証明書 市が被災した住宅の被害程度について証明する証明書をいう。

(4) 支援金 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)(以下「支援法」という。)第3条第1項に規定する被災者生活再建支援金をいう。

(平27告示168・一部改正)

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、次の各号のすべてに該当する被災者とする。

(1) 大規模半壊、半壊又は一部損壊のり災証明書を受けた住宅を自己又は親族が所有する者で、震災発生時に自己又は親族が当該被災住宅に居住していたもの。ただし、支援法第2条第2号ロに該当し、支援金の支給を受けたものを除く。

(2) 被災住宅の補修、被災住宅に代わる住宅の建設若しくは購入又は被災宅地の復旧を市内で行う者

(3) 住宅復興資金について、平成23年3月11日以降に金銭消費貸借契約を独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項で定める「銀行」及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項で定める「協同組合金融機関」又は「その他の民間金融機関(機構と提携した長期固定金利住宅ローンを締結する場合に限る。)」と締結し、平成31年3月31日までに融資の実行を受けた者

(4) 市税等を滞納していない者

(5) 住宅復興資金の融資に係る利子補給について、同様の利子補給を他から受けていない者又は受けようとしていない者

(平26告示147・平27告示168・平28告示353・平29告示307・平30告示327・一部改正)

(補助金の額及び利子補給期間)

第4条 補助金の額は、住宅復興資金のうち別表に掲げる利子補給対象融資限度額に基づき、各年における補助金の対象となる住宅復興資金の返済について月単位で算定した住宅復興資金の残額に年1%(年1%未満の利率で融資を受けた場合は、その利率)を12で除した利子補給率を乗じて得た額の和とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

ただし、当該月支払うべき利子の返済を遅延したときは、遅延した額に係る補助金の交付は行わないものとする。

2 利子補給対象期間は、借入金に係る利子の支払開始日から5年以内とする。ただし、無利子期間又は利子支払いの猶予期間等がある場合には、当該期間も含め5年以内とする。

(平28告示353・平29告示307・一部改正)

(交付の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は住宅復興資金を借り受けた後、利子補給補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 被災した住宅の居住者の住民票謄本(ただし、市内に居住する者は、個人情報確認同意書(様式第2号)を提出することにより省略することができる。)

(2) 申請者と被災した住宅の所有者及び居住者の親族関係のわかる書類(戸籍謄本等。ただし、前号により親族関係が明らかであれば、省略することができる。)

(3) 契約書(貸付利率が明記されたもの)の写し

(4) 償還表(返済予定表)の写し

(5) 工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し

(6) り災証明書

(7) 納税証明書(市税に未納がない証明書)

2 申請者は、前項の申請内容に変更が生じたときは、申請内容変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請期間は平成31年12月28日までとする。

(平26告示147・平27告示168・平28告示353・平29告示307・平30告示327・一部改正)

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請又は届出を受けたときは、その内容を審査し、交付又は変更の決定をしたときは、その旨を利子補給補助金交付決定(変更)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知する。

(補助金の請求等)

第7条 前条の規定による利子補給補助金交付決定の通知を受けた者が、補助金の請求をしようとするときは、当該年分については翌年1月末日までに利子補給補助金請求書(様式第5号)に住宅取得資金に係る借入金の前年末残高証明書の写しを添えて、市長に請求しなければならない。

(報告及び調査)

第8条 市長は、補助金に関し必要があると認めるときは、補助金を受けた者に対し報告を求め、当該補助金に係る資料及び書類その他の必要な調査をすることができる。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助金の受給に関し、不正の行為があったとき。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成23年3月11日から遡って適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。

(平26告示147・平27告示168・平28告示353・平29告示307・平30告示327・一部改正)

(平成26年告示第147号)

この告示は、平成26年2月17日から施行する。

(平成27年告示第168号)

この告示は、平成27年3月4日から施行する。

(平成28年告示第353号)

この告示は、平成28年5月12日から施行する。

(平成29年告示第307号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年5月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の笠間市被災住宅復興支援利子補給補助金交付要綱の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

(平成30年告示第327号)

この告示は、平成30年5月17日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平28告示353・旧別表・一部改正、平29告示307・旧別表第1・一部改正)

区分

利子補給対象融資限度額

利子補給期間

住宅復旧

補修・建設・購入

640万円

借入金に係る利子の支払開始日から5年以内。ただし、無利子期間又は利子支払いの猶予期間等がある場合には、当該期間も含め5年以内とする。

宅地復旧

390万円

住宅復旧+宅地復旧

1,030万円

(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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笠間市被災住宅復興支援利子補給補助金交付要綱

平成24年4月1日 告示第279号

(令和3年4月1日施行)