○笠間市墓地、埋葬等に関する規則
平成24年3月16日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年笠間市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地、納骨堂又は火葬場の位置を示した図面
(2) 墓地及び火葬場にあっては、敷地の周囲150メートル以内における国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家と敷地との距離を示した図面
(3) 墓地にあっては造園計画図、納骨堂及び火葬場にあっては構造説明書並びに平面図及び側面図
(4) 土地の登記事項証明書
(5) 申請者が法人である場合にあっては、その意思決定を証する書類
(6) 申請者が地方公共団体以外の法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書、定款、寄附行為又は規則の写し
(7) 敷地が農地又は採草放牧地である場合にあっては、農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による許可書の写し
(8) 建築確認が必要な建物にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認通知書の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による認可書若しくは承認書又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定による事業計画の承認書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(笠間市墓地、埋葬等に関する規則の廃止)
2 笠間市墓地、埋葬等に関する規則(平成18年笠間市規則第84号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の笠間市墓地、埋葬等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)