○笠間市身体障害者相談員設置要綱
平成24年2月6日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に基づく身体障害者相談員(以下「相談員」という。)について、必要な事項を定める。
(設置の目的)
第2条 相談員は、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的とする。
(推薦)
第3条 福祉事務所長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、身体障害者又は障害者等の保健・福祉の学識経験を有するものうちから適当と認められるものを推薦するものとする。
2 相談員は、その活動状況等を勘案し、適切な人員を配置するものとする。
3 市長は、相談員に適当と認められるものに対し、業務委託書(様式第1号)により業務を委託する。
4 市長は、相談員に対し、相談員であることを証明するため、身体障害者相談員証(様式第2号)を交付する。
5 業務を委託された相談員は、業務受託書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(業務)
第4条 相談員には、次の各号に掲げる業務を委託する。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する国民の意識と理解を深めるため、関係機関の連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その委託を受けた業務を行うにあたっては、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委託の期間)
第6条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
(活動費)
第7条 相談員の活動費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 相談員に支払う活動費は、年間20,000円とし、毎年度、当該年度分を支払うものとする。
(2) 年度途中において、相談員の業務を委託され、又は相談員の業務の委託を解除され、若しくは相談員が死亡したときは、前項の規定にかかわらず、相談員に支払う活動費は、当該年度の委託期間に応じ、月額1,660円支払うものとする。この場合において1月未満の端数があるときはこれを1月とする。
(相談活動の記録及び報告)
第8条 相談員は、相談活動を行ったケースについて身体障害者相談員業務記録票(様式第4号。以下「業務記録票」という。)により記録するものとする。
2 相談員は、身体障害者相談員活動状況報告書(様式第5号。以下「活動状況報告書」という。)を作成し、四半期ごとに取りまとめのうえ、業務記録票とともに各四半期終了後10日以内に福祉事務所長へ提出するものとする。
(業務委託の解除)
第9条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員にふさわしくない非行のあった場合
(4) 相談員から委託解除の申し出があった場合 (この場合は、業務委託解除申出書(様式第6号)を添付する。)
(5) 相談員が死亡した場合
2 市長は、委託解除を行う場合は、業務委託解除通知書(様式第7号)により行う。
(秘密保持)
第10条 相談員は、その業務を行うにあたっては、身体障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)