○笠間市嘱託医要綱
平成24年2月6日
告示第129号
(設置)
第1条 市の保健・医療行政の円滑なる遂行のため、次の嘱託医を置く。
(1) 市嘱託医(内科医)
(2) 市嘱託医(歯科医)
(委嘱)
第2条 嘱託医は、医師又は歯科医師の資格を有する者の中から市長が委嘱する。
(身分)
第3条 嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づく非常勤の特別職とする。
(職務)
第4条 嘱託医は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条及び第6条に規定する予防接種の実施に関すること。
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する乳幼児の検診及び歯科検診並びに妊産婦の検診指導に関すること。
(3) 在宅当番医に関すること。
(4) 平日夜間初期救急診療に関すること。
(5) 在宅訪問歯科保健事業に関すること。
(6) 歯周疾患検診に関すること。
(7) その他市長が特に必要と認めた事項
(報酬及び費用弁償)
第5条 嘱託医の報酬及び費用弁償は、笠間市の特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年笠間市条例第39号)に定めるところによる。
(庶務)
第6条 嘱託医に関する庶務は、保健福祉部健康医療政策課において処理する。
(平30告示222・令4告示149・一部改正)
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第222号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第149号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。