○笠間市子ども手当事務処理規則

平成23年11月11日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(文書の取扱い)

第2条 請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)に対する通知又は照会等の文書を作成するときは、記載内容を容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。

2 請求者等から提出される請求書又は届書等は、請求者本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず市の担当職員が請求者に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書又は届書等に付記するものとする。

3 請求者等から提出された請求書又は届書等の記載事項に明白な誤りがある場合には、その内容が軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

4 請求書又は届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第3条 市において備えるべき帳簿等は次のとおりとし、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得るときは、その作成を省略することができる。

(1) 子ども手当受給者台帳(様式第1号)

(2) 子ども手当受給者台帳(施設等受給者用)(様式第2号)

(3) 子ども手当関係書類返戻・保留カード(様式第3号。以下「返戻・保留カード」という。)

(4) 子ども手当受給資格調査員証交付簿(様式第4号。以下「交付簿」という。)

(5) 子ども手当父母指定者管理台帳(様式第5号)

2 交付簿は、子ども手当受給資格調査員証(様式第6号)の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記入するものとする。

3 子ども手当父母指定者管理台帳は、記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合には、省略することができる。

(認定請求書の処理)

第4条 市長は、一般受給資格者に係る子ども手当認定請求書(様式第7号。以下「認定請求書」という。)又は施設等受給資格者に係る子ども手当認定請求書(様式第8号。以下「認定請求書(施設受給資格者用)という。」の提出を受けたときは、その内容を審査し、その結果について、子ども手当認定・認定請求却下通知書(様式第9号)により請求者等に通知するものとする。

2 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書を返戻する場合は、子ども手当関係書類返戻・保留通知書(様式第10号。以下「返戻・保留通知書」という。)を作成し、その認定請求書に添えて返戻する。

(2) 認定請求書を保留する場合は、返戻・保留通知書」を作成し、請求者等に送付する。

(3) (1)又は(2)の処理を行った場合は、返戻・保留カードにその旨を記入する。

3 前項の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第5条 市長は、一般受給資格者に係る子ども手当額改定認定請求書・額改定届(様式第11号。以下「額改定認定請求書・額改定届」という。)又は施設等受給資格者に係る子ども手当額改定認定請求書・額改定届(様式第12号。以下「額改定認定請求書・額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、その記載事項を審査し、その結果について、子ども手当額改定・額改定請求却下通知書(様式第13号。以下「額改定・請求却下通知書」)により請求者等に通知するものとする。

2 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、前条第2項及び第3項の規定の例により処理するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第6条 市長は、額改定認定請求書・額改定届又は額改定認定請求書・額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その記載事項を審査し、届出に係る事実があると認めた場合には額改定・請求却下通知書により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返付するものとする。

2 額改定届の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第4条第2項及び第3項の規定の例により処理するものとする。

3 市長は、額改定届の提出がない場合であっても、公募等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、受給者台帳の子ども欄から改定の原因となる子どもを削除するとともに、改定後の支給額を記入し、額改定・請求却下通知書により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第7条 市長は、子ども手当受給事由消滅届(様式第14号。以下「受給事由消滅届」という。)又は子ども手当受給事由消滅届(施設等受給者用)(様式第15号。以下「受給事由消滅届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、子ども手当受給事由消滅通知書(様式第16号。以下「消滅通知書」という。)又は子ども手当受給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第17号。以下「消滅通知書(施設等受給者用)」という。)により当該受給者に通知するものとする。

2 市長は、前項の受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定により届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第8条 市長は、未支払子ども手当請求書(様式第18号)又は未支払子ども手当請求書(施設等受給者用)(様式第19号)の提出を受けたときは、その記載事項を審査し、その結果について、未支払子ども手当支給決定・請求却下通知書(様式第20号)又は未払子ども手当支給決定・請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第21号)により請求者等に通知するものとする。

(支払)

第9条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りではない。

3 市長は、子ども手当の支払を口座振替で行う場合には、子ども手当支払通知書(様式第22号)又は子ども手当支払通知書(施設等受給者用)(様式第22号の1)により、窓口で支払を行う場合には、子ども手当支払通知書(様式第23号)又は子ども手当支払通知書(施設等受給者用)(様式第23号の1)により受給者に通知するものとする。

(支払の一時差止等)

第10条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき、若しくは、法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(様式第24号)又は子ども手当支払差止通知書(施設等受給者用)(様式第24号の1)により受給者に通知するものとする。

(寄附)

第11条 市長は、子ども手当に係る寄附の申出書(様式第25号。以下「申出書」という。)の提出を受けたときは、子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第26号)を受給者に交付するものとする。

2 市長は、申出書の署名欄と子ども手当の受給資格者名が異なる場合又は支払期月毎の前月20日を過ぎての申し出には、寄附の受領を行わず、受給資格者に対し支払うこととする。

3 市長は、子ども手当寄附変更・寄附撤回申出書(様式第27号)が提出された場合でも、すでに寄附が済んだ分の金額は返還しないものとする。

4 市長は、支給事由の消滅等により子ども手当の支払が行われない場合や、手当の減額等により事前に申し出た寄附の額に達しない場合には、原則として当該申出に係る寄附の受領は行わないものとする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第12条 法第25条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合は、実施する旨を請求者等に周知するとともに、申出の期限を定め、請求者等に周知する。

2 子ども手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う場合は、子ども手当から徴収等する各支払期月毎の費用、徴収額等について、様式第28号による通知書を作成し、徴収等対象者に送付する。

(2) 支払期月毎に学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収等額」という。)を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する子ども手当の額(法第24条の規定に基づく寄附金額又は法第26条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収等額を控除した額を支払うものとする。

3 学校給食費等徴収等申出書の署名欄と子ども手当の請求者等の氏名が異なる場合、その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書を請求者等に返戻する。

4 請求者等より、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は、学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、様式第29号による申出書(以下「学校給食費等徴収(支払)変更等申出書」という。)が提出された場合には、速やかに処理を行う。

(子ども手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第13条 法第26条の規定に基づき、子ども手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、次により処理するものとする。

(1) 保育料特別徴収通知書(様式第30号。以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、徴収対象者に予め送付する。

(2) 前号により通知した特別徴収額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、徴収対象者に予め送付する。

(3) 支払期月毎に特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する子ども手当の額から徴収額を控除した額(法第24条の規定に基づく寄附金額又は前条第2項第2号に規定する徴収等額がある場合は、それらの額をさらに控除した額)を支払うものとすること。

(帳簿等の保存期間)

第14条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存する。

(1) 受給者台帳(支給事由消滅日の属する年度の翌年度から5年)

(2) 父母指定者管理台帳(父母指定者に子ども手当が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年)

(3) 認定請求書(支給事由消滅日の属する年度の翌年度から5年)

(4) 未支払請求書(提出日の属する年度の翌年度から2年)

(5) 額改定認定請求書(提出日の属する年度の翌年度から2年)

(6) 前5号以外の届書等(提出日の属する年度の翌年度から1年)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に笠間市子ども手当事務処理規則(平成22年笠間市規則第23号)第8条の規定により提出された現況届については、なおその効力を有する。

(笠間市子ども手当事務処理規則の廃止)

3 笠間市子ども手当事務処理規則(平成22年笠間市規則第23号)は、廃止する。

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笠間市子ども手当事務処理規則

平成23年11月11日 規則第26号

(平成23年11月11日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成23年11月11日 規則第26号