○笠間市収入印紙等取扱規程

平成23年11月8日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、収入印紙及び茨城県収入証紙(以下「印紙等」という。)の出納及び保管に関し、必要な事項を定めるものとする。

(購入台帳の管理)

第2条 会計課長は、印紙等購入台帳(様式第1号)を備え、印紙等の異動状況を記録しなければならない。

(印紙等受払簿)

第3条 会計課長は、印紙等受払簿(収入印紙)(様式第2号)及び印紙等受払簿(茨城県収入証紙)(様式第3号)を備え、印紙等の使用状況を記録しなければならない。

(出納及び保管)

第4条 会計課長は、現金及び印紙等の出納並びに保管を明らかにするため、印紙等現金出納簿(収入印紙)(様式第4号)及び印紙等現金出納簿(茨城県収入証紙)(様式第5号)を備えなければならない。

(保有額状況を示す書類)

第5条 印紙等の保有額状況を示す書類は、印紙等購入等状況調書(様式第6号。以下「状況調書」という。)によって作成しなければならない。

(報告)

第6条 会計課長は、各月末現在の状況調書により、会計管理者に報告しなければならない。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令1・一部改正)

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(令3訓令1・一部改正)

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(令3訓令1・一部改正)

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笠間市収入印紙等取扱規程

平成23年11月8日 訓令第13号

(令和3年4月1日施行)