○笠間市金庫管理規程
平成23年11月8日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、笠間市の所有する金庫の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において金庫とは、会計課及び支所地域課に備え付けの金庫をいう。
(金庫管理者)
第3条 金庫を管理するために、金庫を管理する者(以下「金庫管理者」という。)を置く。
2 金庫管理者は、会計課においては、会計課長及び課長補佐の職にある者を、笠間支所地域課及び岩間支所地域課においては、笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号)別表第4に規定する出納員を充てる。
(金庫管理者の職務)
第4条 金庫管理者は、金庫の保全、鍵の保管、保管金品の出納及びその他金庫の管理について適正かつ確実にその事務を行わなければならない。
(金庫の保管金品)
第5条 金庫管理者は、次の各号に掲げるものを金庫に保管するものとする。
(1) 公金(小切手を含む。)
(2) 有価証券
(3) 保管することについて会計管理者(笠間支所及び岩間支所にあっては地域課長)及び金庫管理者の承認を受けたもの
(保管の委託)
第6条 物品として各課で管理している簡易金庫にあっては、金庫管理者にその保管を委託することができる。
2 金庫管理者は、前項の規定により簡易金庫保管の委託依頼があった場合には、これを拒んではならない。
3 金庫管理者は、保管の委託を受ける金品が確実に包装され、かつ、封印されたもののほか、保管の委託を受けてはならない。ただし、金庫管理者が必要と認めるものは、この限りでない。
(金庫の開閉扉)
第7条 金庫管理者は、保管金品の出納の必要に応じ扉を開閉するものとする。
2 金庫を開閉するに当たっては、異常の有無を点検し、異常を発見したときは直ちに会計管理者(笠間支所及び岩間支所にあっては地域課長)に報告し、その指示を受けなければならない。
3 金庫の閉扉の場合においては、確実に扉を施錠し、かつ、安全を確認しなければならない。
(鍵の保管)
第8条 金庫管理者は、金庫の鍵を安全かつ確実に保管しなければならない。
2 金庫管理者に異動があったときは、ダイヤル番号を変更する等、適切な措置をとらなければならない。
(金庫の保全)
第9条 金庫管理者は、常に金庫の保全に努め、故障が生じたとき、又は異常を発見したときは、直ちに会計管理者(笠間支所及び岩間支所にあっては地域課長)に報告し、修復の手続きを行い、金庫の使用について支障のないようにしなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。