○笠間市住生活基本計画及び笠間市公営住宅長寿命化計画策定庁内検討会議設置要綱

平成23年9月16日

告示第1225号

(設置)

第1条 笠間市の住宅施策を総合的、計画的に推進するための基本となる笠間市住生活基本計画(以下「住生活基本計画」という。)及び笠間市が管理する公営住宅の長寿命化に関する計画(以下「長寿命化計画」という。)の策定にあたり、笠間市住生活基本計画及び笠間市公営住宅長寿命化計画策定庁内検討会議(以下「庁内検討会議」という。)を設置し、その運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 庁内検討会議は、次に掲げる事項について、調査及び協議する。

(1) 住生活基本計画の策定に関する事項

(2) 長寿命化計画の策定に関する事項

(3) その他、目的達成のために必要な事項

(組織及び構成)

第3条 庁内検討会議は、別表に掲げる職員をもって組織する。

2 庁内検討会議には会長をおき、都市計画課長をもって充てる。

3 会長は、庁内検討会議を代表し、会務を総括する。

(任期)

第4条 委員の任期は、住生活基本計画及び長寿命化計画の策定が終了するまでとする。

(会議)

第5条 庁内検討会議は、必要に応じて会長が招集し、これを主宰する。

(庶務)

第6条 庁内検討会議の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、庁内検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成23年9月16日から施行する。

(平成26年告示第180号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第149号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第145号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平26告示180・平30告示222・令4告示149・令5告示145・一部改正)

 

所属

1

政策企画部

企画政策課

2

総務部

資産経営課

3

環境推進部

環境政策課

4

保健福祉部

社会福祉課

5

高齢福祉課

6

子ども福祉課

7

上下水道部

水道課

8

下水道課

9

消防本部

予防課

10

都市建設部

建設課

11

管理課

12

都市計画課

笠間市住生活基本計画及び笠間市公営住宅長寿命化計画策定庁内検討会議設置要綱

平成23年9月16日 告示第1225号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章
沿革情報
平成23年9月16日 告示第1225号
平成26年3月17日 告示第180号
平成30年3月28日 告示第222号
令和4年3月31日 告示第149号
令和5年3月31日 告示第145号