○笠間市住生活基本計画策定委員会設置要綱
平成23年9月16日
告示第1224号
(設置)
第1条 笠間市の住宅施策を総合的、計画的に推進するための基本となる笠間市住生活基本計画(以下「住生活基本計画」という。)の策定にあたり、市民等の主体的な意見を求めるため、笠間市住生活基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査検討する。
(1) 住生活基本計画の策定に関する事項
(2) その他、目標達成のために必要な事項
(組織及び構成)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市民からの一般公募による者
(2) 関係団体等からの推薦者
(3) 学識経験を有する者
(4) 市の職員
(5) その他市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会には委員長及び副委員長各1名をおく。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、住生活基本計画の策定が終了するまでとする。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がこれを主宰する。ただし、第1回委員会については、市長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成23年9月16日から施行する。