○笠間市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年9月16日

規則第25号

(活動の制限)

第2条 笠間市児童館(以下「児童館」という。)において、次の各号に掲げる活動を行ってはならない。

(1) 政治活動

(2) 宗教活動

(3) 営利目的の活動。ただし、行事等市長が特に認める場合を除く。

(4) 前3号に掲げるもののほか、条例第1条に定める設置目的又は条例第3条各号に定める事業の内容に反する活動

2 前項各号に掲げる活動は、当該活動に関する物品の展示、販売、宣伝、配布その他これらに類する行為を含む。

(平27規則33・追加)

(使用の申請及び許可)

第3条 条例第8条の規定により市長の許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、使用する日の1か月前から前日までに、笠間市児童館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、笠間市児童館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(平27規則33・旧第2条繰下)

(使用者の遵守事項)

第4条 児童館を使用するものは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品を展示し、販売し、配布し、又はこれらに類する行為をしないこと。

(3) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(平27規則33・旧第3条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用料を免除できるものは、市が主催又は共催するもの。

(2) 前号に規定するもののほか、市長が特に認めたとき。

(平24規則7・追加、平27規則33・旧第4条繰下)

(指定管理者)

第6条 条例第13条の規定により、指定管理者に業務を行わせる場合において、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、前条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平24規則7・旧第4条繰下・全改、平27規則33・旧第5条繰下・一部改正)

(運営委員会)

第7条 児童館の適正な管理運営を図るため、笠間市児童館運営委員会を置く。

(平24規則7・旧第5条繰下、平27規則33・旧第6条繰下)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平24規則7・旧第6条繰下、平27規則33・旧第7条繰下)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則33・一部改正)

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(平27規則33・一部改正)

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笠間市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年9月16日 規則第25号

(平成27年8月12日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成23年9月16日 規則第25号
平成24年3月16日 規則第7号
平成27年8月12日 規則第33号