○笠間市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年9月16日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市児童館の設置及び管理に関する条例(平成23年笠間市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(活動の制限)
第2条 笠間市児童館(以下「児童館」という。)において、次の各号に掲げる活動を行ってはならない。
(1) 政治活動
(2) 宗教活動
(3) 営利目的の活動。ただし、行事等市長が特に認める場合を除く。
2 前項各号に掲げる活動は、当該活動に関する物品の展示、販売、宣伝、配布その他これらに類する行為を含む。
(平27規則33・追加)
(平27規則33・旧第2条繰下)
(使用者の遵守事項)
第4条 児童館を使用するものは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで物品を展示し、販売し、配布し、又はこれらに類する行為をしないこと。
(3) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(平27規則33・旧第3条繰下・一部改正)
(使用料の減免)
第5条 条例第11条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用料を免除できるものは、市が主催又は共催するもの。
(2) 前号に規定するもののほか、市長が特に認めたとき。
(平24規則7・追加、平27規則33・旧第4条繰下)
(平24規則7・旧第4条繰下・全改、平27規則33・旧第5条繰下・一部改正)
(運営委員会)
第7条 児童館の適正な管理運営を図るため、笠間市児童館運営委員会を置く。
(平24規則7・旧第5条繰下、平27規則33・旧第6条繰下)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則7・旧第6条繰下、平27規則33・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則33・一部改正)
(平27規則33・一部改正)