○笠間市民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅供与実施要項
平成23年8月31日
告示第1137号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市が民間賃貸住宅を借上げることにより、災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく応急仮設住宅(以下「借上げ住宅」という。)として、東日本大震災の被災者に供与するために必要な事項を定めるものである。
(入居者の要件)
第2条 借上げ住宅に入居できる者は、東日本大震災により、住宅が全壊、全焼若しくは流出(半壊等であっても、取り壊しが決まっているなど今後居住しない場合を含む。)するなどし、居住する住宅がない者(災害救助法適用地域に居住していた者に限る。ただし、平成23年3月11日において茨城県外に居住していた者については、当該県からの要請のある者に限る。)又は福島県の原子力発電所事故に伴う避難指示等を受け、当該区域から避難している者であって、次の各号の要件(以下「入居要件」という。)のいずれにも該当する者とする。
(1) 現に笠間市に居住し又は居住しようとする者
(2) 自らの資力をもって住宅を確保することができない者
(3) 公的住宅への入居が困難であるなど、民間賃貸住宅への入居を必要とする特別な事情があること。
(借上げの類型)
第3条 この告示に基づく借上げ住宅は、次によるものとする。
(1) この告示の施行日以降、笠間市が民間賃貸住宅を借上げ、新規に供与するもの
(2) 被災者が自ら契約し居住している民間賃貸住宅について、契約主体を被災者から笠間市に置き換えて供与するもの
(借上げ住宅の要件)
第4条 借上げ住宅は次の要件を満たすものでなければならない。
(1) 家賃は、月額6万円を限度とする。ただし、同一住居への入居人数が5名(未就学児は0.5人として計算する。)以上の場合は、月額9万円を限度とする。
(2) 退去修繕負担金(以下「敷金」という。)・礼金・仲介手数料については、通常の取引と同額以下であること。
(3) 耐震性を有するものであること。ただし、入居者の特別な事情により現行耐震基準を満たさない物件を借上げることが必要な場合は、入居者の申立てによりこれを認めることができる。
(4) 笠間市が契約した借上げ住宅は、被災者に供与することについて、貸主等関係者の承諾が得られていること。
(経費の負担)
第5条 借上げ住宅に必要な経費の負担は、次に掲げるとおりとする。
(1) 借上げ住宅の家賃及び共益費、管理費、損害保険料等については、実費相当額を笠間市が負担する。
(2) 借上げ住宅の敷金については、家賃の2ケ月分を上限とし、礼金については実費相当額、仲介手数料については、家賃の0.5ケ月を上限に笠間市が負担する。ただし、契約を置き換える場合の仲介手数料については、家賃の0.5ケ月を上限とし、礼金については実費相当額、敷金については、原契約に基づく敷金が入居者に返還された場合に限り笠間市が負担する。
(供与の期間)
第6条 笠間市が借上げ住宅として供与する期間は、契約の日から最長2年間とする。ただし、予算措置の都合等により、契約の期間を区切ることができる。
(入居の手続き)
第7条 新規借上げの場合は、次の各号による手続きをしなければならない。
(2) 市長は、申込者に係る入居要件等を審査し、適当と認められる場合は、必要に応じて物件を選定し、災害時応急仮設住宅に係る賃貸住宅契約書(様式第4号。以下「賃貸借契約」という。)により貸主・仲介業者との間で締結する。
(3) 市長は、賃貸借契約を締結した物件を供与する者を決定し、応急仮設住宅一時使用許可通知書(様式第2号。以下「許可通知書」という。)により入居者に通知するものとする。
(4) 入居者は、居住を開始するまでに、許可条件及び入居期間を遵守する旨の誓約書(様式第3号。以下「誓約書」という。)を提出しなければならない。
2 契約置き換えの場合、次の各号による手続きをしなければならない。
(1) 契約の置き換えを希望する者は、あらかじめ、貸主・仲介業者との調整を行った上で、申請書にり災証明書又は被災証明書の写し及び誓約書を添えて、市長に提出するものとする。この際、当該物件が第4条に定める要件に合致していることを契約書等の資料を添えて申し出るものとする。
(2) 市長は、申込者に係る入居要件等を審査し、適当と認められる場合は、貸主・仲介業者との間で賃貸借契約を締結する。
(3) 市長は、賃貸借契約を締結した物件を供与する者を決定し、許可通知書により入居者に通知するものとする。
(入居者の責務)
第8条 入居者の責務は次の各号のとおりとする。
(1) 駐車料金、電気、水道、ガスの料金並びに自治会費等は入居者が負担する。
(2) 入居者は、借上げ住宅の適切な維持管理に努めるとともに、故意又は過失により借上げ住宅を損傷させた場合は、自らの費用で修繕するものとする。
(3) 入居者は、借上げ住宅を退去する場合は、私物をすべて当該住宅から搬出するものとする。
(4) 市が定める入居条件等及び市・貸主・仲介業者との間で締結した、賃貸借契約による事項を遵守するものとする。
(供与期間の延長)
第9条 入居者が供与期間の延長をしようとするときは、次の各号による手続きをしなければならない。
(2) 市長は、借上げ住宅の供与期間の延長を決定した場合には、応急仮設住宅一時使用期間延長許可通知書(様式第6号)により入居者に通知するものとする。
(供与の取消し)
第10条 市長は、入居者がこの告示に定める責務に違反した場合、又は借上げ住宅の使用に関する市長の指導に従わなかった場合、借上げ住宅の入居許可を取り消すことができる。
2 市長は、入居者が次の各号に該当した場合、借上げ住宅の入居許可を取消すものとする。
(1) 第2条に定める入居要件を満たさないことが明らかとなった場合
(2) 被災県からの救助要請がなくなった場合
(3) 偽りや不正な手段により入居の許可を受けた場合
(4) 法令等に違反した場合
(退去)
第11条 入居者は、借上げ住宅を退去する場合は、退去予定日の1ケ月前までに市長に申し出なければならない。
2 退去にあたり、入居者は、借上げ住宅の原状回復義務を負うものとする。
(報告)
第12条 市長は、借上げ住宅の供与を決定した場合は、茨城県災害対策本部事務局に必要事項を報告するものとする。また、供与期間の延長、供与の取消し、退去の場合も同様とする。
2 市長は、この告示による取扱いを各種報告に適切に反映させるものとする。
(その他)
第13条 この要項に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)